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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第8条 [署名当事者総会]

(a) 署名当事者総会は、すべての署名当事者で構成する。署名当事者総会は、第6条(b)及び(c)の規定に従い、署名当事者総会に対する締約国総会又は理事会による決議、勧告及び見解に妥当な考慮を払う。
(b) 署名当事者総会は、次の任務及び権限を有する。
(i) 理事会から提出される年次報告及び年次財務諸表を審議し、及び理事会に対しこれらについて見解を表明すること。
(ii) 第17条の規定に従いこの協定の改正案につき見解を表明し及び勧告すること、並びに運用協定第22条の規定に従い、かつ、締約国総会又は理事会から受領した見解及び勧告を考慮して、この協定に適合する運用協定の改正案を審議し、及びこれについて決定すること。
(iii) 理事会から提出される将来の計画に関する報告(計画についての財政上の予測を含む。)を審議し、及びこれについて見解を表明すること。
(iv) 理事会が運用協定第5条に規定する資本限度額の増加に関して行う勧告を審議し、及びこれについて決定すること。
(v) 理事会の勧告に基づき、また、理事会の指針とするため、次の事項に関する一般規則を定めること。
(A) インテルサット宇宙部分の使用についての地球局の承認
(B) インテルサット宇宙部分容量の割当
(C) 無差別の原則に基づくインテルサット宇宙部分使用割合率の設定及び調整
(vi) 第16条の規定に従いインテルサットからの署名当事者の脱退について決定すること。
(vii) 署名当事者が、直接に若しくは理事会を通じて提出する苦情又はインテルサット宇宙部分を使用する者で署名当事者でないものが理事会を通じて提出する苦情を審議し、及びこれについて見解を表明すること。
(vii) インテルサットの一般方針の実施並びにインテルサットの活動及び長期計画に関する報告を作成し、締約国総会及び締約国に提出すること。
(viii) 第3条(b)(ii)に規定する承認について決定すること。
(ix) 理事会が恒久的な管理措置に関し、第12条(g)の規定に従って締約国総会に提出する報告を審議し、及びこれについて見解を表明すること。
(xi) 理事会における代表に関し次条の規定に従って毎年決定すること。
(xii) この協定又は運用協定によって署名当事者総会に属するその他の権限を行使すること。
(c) 署名当事者総会の第1回通常会期は、暫定事務局長が理事会の要請によりこの協定の効力発生の後9カ月以内に招集する。その後の通常会期は、暦年ごとに開催する。
(d)
(i) 署名当事者総会は、(c)の通常会期のほかに臨時会期を開催することができる。臨時会期は、理事会又は署名当事者の要請によって招集する。もっとも、署名当事者の要請による場合には、署名当事者の1/3(要請する署名当事者を含む。)以上の支持を必要とする。
(ii) 臨時会期の要請は、当該会期の目的を示したうえ、暫定事務局長又は事務局長にあてた書面によって行う。暫定事務局長又は事務局長は、当該会期が臨時会期の招集に関する署名当事者総会の手続規則に従ってできる限りすみやかに開催されるための措置をとる。臨時会期の議事日程は、当該会期が招集された目的に係るものに限る。
(e) 署名当事者総会のいかなる会合においても、署名当事者の過半数の代表が出席していなければならない。各署名当事者は、一の票を有する。実質事項に関する決定は、代表が出席しかつ投票する署名当事者の2/3以上の賛成票による議決で行う。手続事項に関する決定は、代表が出席しかつ投票する署名当事者の単純過半数の賛成票による議決で行う。ある事項が手続事項であるか実質事項であるかの紛争については、代表が出席しかつ投票する署名当事者の単純過半数票による議決で決定する。
(f) 署名当事者総会は、その手続規則を採択する。この手続規則には、議長その他の役員の選出に関する規定を含む。
(g) 各署名当事者は、署名当事者総会の会期に自己の代表を派遣するための費用を負担する。署名当事者総会の会期の必要経費は、運用協定第8条の規定の適用上、インテルサットの事務費とみなす。

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