(a) |
理事会に対しインテルサットの目的に直接に関連する研究及び開発の計画を勧告すること。 |
(b) |
理事会が承認するところに従い、
(i) |
自ら又は他の事業体若しくは個人との契約により研究及び開発を行うこと。 |
(ii) |
工学、経済学及び費用効果の分野における衛星組織の研究を行うこと。 |
(iii) |
衛星組織の擬似試験及び評価を行うこと。 |
(iv) |
新たな電気通信衛星業務に対する潜在的な需要を研究し及び予測をすること。 |
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(c) |
インテルサット宇宙部分のために宇宙部分施設を調達する必要性について理事会に助言すること。 |
(d) |
理事会が承認するところに従い、宇宙部分施設の調達のため提案の要請(仕様書を含む。)を作成し及び配布すること。 |
(e) |
提案の要請に応じて提出されたすべての提案を評価し、及びこれらの提案について理事会に勧告すること。 |
(f) |
調達の規則及び理事会の決定に従い、
(i) |
インテルサットに代わって宇宙部分に関するすべての契約を交渉し、締結し、変更し及び実施すること。 |
(ii) |
打上げ業務及び必要な支援活動について取決めを行い、並びに打上げに協力すること。 |
(iii) |
インテルサット宇宙部分及び打上げ用又は打上げ業務用の設備を保護するため保険の措置をとること。 |
(iv) |
電気通信衛星の配置、操作及び試験を行うための衛星の追跡、遠隔測定、指令及び管制に係る業務(これらの業務の提供に参加する署名当事者及び地球局のその他の所有者の活動の調整を含む。)を提供し、又はそのために措置をとること。 |
(v) |
衛星の動作特性、障害及び効率並びに地球局が使用する衛星の電力及び周波数の監視に係る業務(これらの業務の提供に参加する署名当事者及び地球局のその他の所有者の活動の調整を含む。)を提供し、又はそのために措置をとること。 |
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(g) |
理事会に対し、インテルサット宇宙部分が使用する周波数及び電気通信衛星の配置計画を勧告すること。 |
(h) |
インテルサット運用センター及び宇宙機技術管制センターを運用すること。 |
(i) |
理事会に対し標準地球局の義務的及び非義務的な動作特性について勧告すること。 |
(j) |
非標準地球局によるインテルサット宇宙部分の使用の申請について評価すること。 |
(k) |
理事会の決定するところに従いインテルサット宇宙部分容量の単位を割り当てること。 |
(l) |
理事会の採択に付するため、衛星組織の運用につき、計画(通信網の構成の研究及び非常対策を含む。)、手続、手引、実施方法及び基準を作成し及び調整すること。 |
(m) |
インテルサット宇宙部分を使用する地球局に対する周波数の割当てに係る計画を作成し、調整し及び配布すること。 |
(n) |
衛星組織の状況(使用の現状及び予測を含む。)に関する報告を作成し及び配布すること。 |
(o) |
署名当事者その他の使用者に対し電気通信の新たな業務及び方式に関する情報を配布すること。 |
(p) |
協定第14条(d)の規定の適用上、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設がインテルサットに及ぼすおそれのある技術上及び運用上の影響(インテルサットの周波数計画及び配置計画に対する影響を含む。)を分析し、理事会に報告すること。 |
(q) |
暫定事務局長が附属書A(24)に従って理事会に対して負う責任を履行するために必要な情報を暫定事務局長に提供すること。 |
(r) |
発明及び技術情報に係る権利の運用協定第17条の規定に基づく取得、開示、付与及び保護について勧告すること。 |
(s) |
理事会の決定に基づき、発明及び技術情報に係るインテルサットの権利を運用協定第17条の規定に従って署名当事者その他の者の使用に供するための措置をとり、及びインテルサットに代わり発明情報及び技術情報に係る権利に関する取決めを行うこと。 |
(t) |
(a)から(s)までに規定する任務の遂行に必要なすべての運用上、技術上、財政上、調達上及び事務上の活動並びに支援活動を行うこと。 |