(1) |
インテルサットの活動の継続性
通信衛星暫定委員会の暫定協定又は特別協定に基づく決定であって、これらの協定の終了のときに効力を有するものは、引き続き完全な効力を有する。ただし、その決定が協定及び運用協定により又はこれらの協定の実施によって修正され又は廃棄された場合は、この限りでない。 |
(2) |
管理
通信衛星会社は、協定の効力発生の後も期間中、インテルサット宇宙部分の設計、開発、建設、設定、運用及び維持に関し、暫定協定及び特別協定に基づき、管理者について適用された業務条件と同一の条件に従い、管理者として引き続き行動するものとし、その任務を遂行するにあたっては、協定及び運用協定のすべての関連規定に拘束され、特に、理事会の一般方針又は個々の決定に従う。ただし、次の(i)及び(ii)の時以後は、この限りでない。
(i) |
理事会が、事務局が協定第12条の規定に基づく自己の任務の全部又は一部を遂行する責任を引き受けることができる旨の決定を行う時。この時において、通信衛星会社は、事務局が引き受けた任務を遂行する責任を解除される。 |
(ii) |
協定第12条(a)(ii)の管理業務契約が効力を生ずる時。この時において、この
(2)の規定は、当該契約の範囲内にある任務について効力を失う。 |
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(3) |
地域代表
協定の効力発生の後、暫定事務局長の就任の日までの間においては、協定第9条(a)(iii)の規定に基づき理事会において代表されることを求める署名当事者の集団の資格であって協定第9条(c)の規定に適合するものは、通信衛星会社が当該集団からの書面による要請を受領した時に効力を生ずる。 |
(4) |
特権及び免除
締約国であって、暫定協定を締結していたものは、協定第15条に規定するところにより、本部協定及び議定書が効力を生ずるまでの間、協定の効力発生の直前に国際電気通信衛星事業団、特別協定の署名当事者並びに通信衛星暫定委員会及び同委員会への代表に対して与えていた特権及び免除をそれらに対応する者及び機関に対して与える。 |