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軍事目的での又はその他のすべての敵対的な目的での環境変更技術の利用禁止に関する1977年10月18日の条約(抄訳、1977年5月18日採択、1978年10月5日発効) |
第1条
1. |
この条約の各締約国は、いずれかの他の締約国に対する破壊、損傷又は損害を生じさせる手段として、広範囲な、長期にわたる又は深刻な効果を有する環境変更技術の軍事的その他の敵対的な利用を行わないことを約束する。 |
2. |
この条約の各締約国は、いずれかの国家又は国家の集団若しくは国際組織が本条1の規定に反する活動に従事することを援助し、奨励し又は勧誘しないことを約束する。 |
第2条
第1条の適用上、「環境変更技術」とは、自然の過程の故意の操作により、その生物相、岩石圏、水圏及び大気圏を含む地球又は宇宙空間の力学、構成及び構造を変化させるためのいずれかの技術をいう。
第3条
1. |
この条約の諸規定は平和目的での環境変更技術の使用を妨げるものではなく、その使用に関する国際法の一般的に承認された原則及び関係規則を害するものではない。 |
2. |
この条約の締約国は、平和目的での環境変更技術使用に関する科学的及び技術的情報の最大限可能な交換を容易にすることを約束し、かつ、この交換に参加する権利を有する。締約国は、世界の開発途上地域の必要に妥当な考慮を払って、単独で又は他の国若しくは国際組織と共に環境の保護、改善及び平和的利用における国際的な経済的及び科学的な協力に貢献することができる場合には、これを行うものとする。 |
第4条
この条約の各締約国は、その憲法上の手続に従い、自国の管轄権又は管理権の下にあるいずれの場所においてもこの条約の規定に違反する活動を禁止し及び防止するために必要と考える措置を講ずることを約束する。
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