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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条

1. 二以上の参加主体の間で又はいずれかの参加主体と機構との間で生ずる、この取極の解釈又は適用に関する、相互の同意によって解決することができないいかなる紛争も、いずれかの紛争当事者の要請によって、国際司法裁判所長官の指名する一人の仲裁人に付託するものとする。仲裁人は、紛争当事国の国民であってはならず、また紛争当事国に常住するものであってはならない。
2. この取極の締約国で紛争の当事国でない国は、手続に参加する権利を有するものとし、仲裁人の決定は、手続に参加したかどうかにかかわらず、すべての参加主体並びに機構を拘束するものとする。

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