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1962年6月14日に署名のために開放された、欧州宇宙研究機構設立のための条約(以下「条約」という。)の締約国政府であるこの取極の署名政府(以下「参加主体」という。)及び欧州宇宙研究機構(以下「機構」という。)は、 アメリカ合衆国による、欧州に対する、一又は複数の研究棟及び応用棟の開発並びにシャトル軌道システムの利用によるアポロ以降の計画への参加の提議に留意し、 アポロ以降の計画における協力に関する欧州宇宙会議の1970年7月24日の決議第3号、及びスペースラブ計画の実施に関する1972年12月20日のブリュッセルでの会合で欧州宇宙会議によって達成され、合衆国当局に通告された合意(この合意に基づき、この計画が第一に機構によって実施され、その後将来の欧州宇宙機関によって継続される。)を想起し、 現在進行中の最も重要な宇宙計画の実施に向けての欧州の積極的な貢献が国際協力にもたらす利益及びこの計画への参加によって宇宙技術の発達が欧州にもたらす利益を考慮し、 機構の第50会期(ESRO/C/MIN/50)において、機構の理事会により既に与えられた権限(この権限に基づき、事務局長がスペースラブのプロジェクト定義段階を開始した。)を考慮し、 機構と合衆国政府の国家航空宇宙局(NASA)との間の了解覚書草案(ESRO/C(73)2、rev. 1-Annex III、以下「了解覚書」という。)を考慮し、 機構の第53会期において、機構の理事会によって採択された、機構の枠内でスペースラブ計画を実施することの承認に関する決議(ESRO/C. LIII/Res. 1[Final])に留意して、 次のとおり協定した。
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