1. |
この取極は、1973年3月1日より1973年8月10日まで、機構の加盟国による署名のために開放する。本条3の規定に基づき取極が8月10日に効力を生ずる場合には、1973年9月23日まで署名のために開放する。 |
2. |
国家は、次の行為によってこの取極の締約国となる。
―批准又は承認を必要としない署名。
―取極が批准又は承認を必要として署名された場合には、フランス共和国政府への批准書又は承認書の寄託。 |
3. |
この取極は、機構によって署名された場合、及び、附属書Bに定める表に基づき、本条2の規定に基づきこの取極の締約国となった国により支払われる出資合計額が、部分段階B2について支払われる出資総額の2/3に等しくなる場合に効力を生ずるものとする。 |
4. |
本条3の適用上、取極を暫定的に適用し、かつ、できる限りすみやかに批准又は承認を求めることを意図する宣言の寄託政府への寄託は、批准書又は承認書の寄託と見做す。 |
5. |
1973年8月10日までに取極に署名しなかった機構の加盟国政府は、この日以降も取極の他の締約国政府が同意することを条件として、取極の締約国となることができる。この場合には、当該政府がフランス共和国政府に加入書を寄託しなければならない。当該政府はまた、この取極の締約国となるために本条4の規定を適用することができる。 |
6. |
計画理事会が全会一致で別段に決定を行う場合を除いて、本条5の条件に基づきこの取極の締約国となる政府は、取極の発効時に取極の締約国であったならば、支払ったであろう、定義段階についての経費への拠出金をも含む額と同額の拠出金を払込むものとする。この拠出金は計画予算への拠出額に比例して他の参加主体の貸方に記入される。 |