第15条
機構の加盟国でない国の政府は、計画に加入するための機構の理事会への要請を提出することができる。当該要請を認める機構の理事会の決定は全会一致を必要とし、かつ、計画理事会との合意の上で行われなければならない。計画理事会は全会一致で詳細な加入の条件を決定するものとする。