1. |
第6条2の条件に基づき脱退を希望する参加主体は、機構に脱退を通告するものとする。この脱退は、次の規定に従って、通告の日に効力を生ずるものとする。
a. |
脱退する参加主体は、当概年度又は前年度の予算に基づき採択された拠出額を合意した方法で支払わなければならない。 |
b. |
脱退する参加主体は、当該年度又は前年度の予算に基づき承認されかつ使用された誓約予算額に対応する、設計、開発及び製造段階に関連する払込経費の分担額を支払わなければならない。 |
c. |
脱退する参加主体は、a及びbに定める義務の履行まで、計画理事会の構成員であるものとする。脱退する参加主体は、これらの義務に直接関連する問題についてのみ投票権を有する。 |
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2. |
脱退する参加主体は、その脱退が効力を生ずる日まで既得権を保持する。その脱退の後に決定された行動及び開発に関しては、参加主体と脱退する参加主体との間で別段に合意されない限り、及び合意が成立する場合にはその限りにおいて、もはや拠出していない計画の部分に関してはそれ以上何らの権利又は義務が生ずるものではない。機構の条約の第17条の規定に必要な変更が加えられて適用されるものとする。 |
3. |
第15条の規定に基づき計画に加入した非加盟国が計画からの脱退を希望する場合には、本条の規定に必要な変更が加えられて適用されるものとする。 |