第19条
1.
この取極は、了解覚書の関連規定を損なうことなく、参加主体又は機構の要請によって改正することができる。改正は、すべての締約国が寄託政府に承認を通告した場合に効力を生ずるものとする。
2.
計画理事会は、了解覚書の関連規定を損なうことなく、附属書の改定条項に含まれる特別規定に基づき、取極の附属書を改定することができる。