第21条
フランス共和国政府はこの取極の寄託政府となり、参加主体及び機構にこの取極の効力発生の日及び改正の日、すべての批准書、承認書及び加入書並びに取極を暫定的に適用する意図の宣言書の寄託について通告するものとする。
以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に権限を受けてこの取極に署名した。
1973年2月15日にヌィイ・シュール・セーヌ(Neuilly sur Seine)において、ひとしく正文である英語、フランス語及びドイツ語によって本書一通が作成され、フランス共和国政府に寄託される。フランス共和国政府は、認証謄本を各参加主体及び機構に送付するものとする。
(署名省略)
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