第2条
第1条に定める計画は、二つの段階、即ち既に開始された定義段階と設計、開発及び建造段階に分けられる。
1. |
スペースラブの定義段階(部分段階B1-B3)の目的は、利用者の要求に照らしてスペースラブのコンフィギュレーションを確定し、対応するサブ・システムを定めることである。部分段階B2の終了時に利用可能な成果は、設計、開発及び製造段階の詳細な費用分析及び見積経費と共に、技術上の提案及び開発案の準備の基礎となる。 |
2. |
本条1に定める詳細な分析のための諸要素は、1973年8月1日までに参加主体に提供することができ、また機構の他の加盟国に通告される。 |
3. |
設計、開発及び製造段階を行う決定は、第5条の規定に基づいて行われる。 |
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