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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2条

  第1条に定める計画は、二つの段階、即ち既に開始された定義段階と設計、開発及び建造段階に分けられる。
1. スペースラブの定義段階(部分段階B1-B3)の目的は、利用者の要求に照らしてスペースラブのコンフィギュレーションを確定し、対応するサブ・システムを定めることである。部分段階B2の終了時に利用可能な成果は、設計、開発及び製造段階の詳細な費用分析及び見積経費と共に、技術上の提案及び開発案の準備の基礎となる。
2. 本条1に定める詳細な分析のための諸要素は、1973年8月1日までに参加主体に提供することができ、また機構の他の加盟国に通告される。
3. 設計、開発及び製造段階を行う決定は、第5条の規定に基づいて行われる。

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