第3条
1. |
機構は、条約第8条に基づき、この取極の附属書Aに定める日程表その他の規定に基づいてスペースラブ計画を実施するものとする。 |
2. |
機構は、この取極に別段に定める場合を除いて、機構における現行の規則及び手続に基づいて計画を実施するものとする。 |
3. |
機構は、第1条に定めるNASAとの協力のために、かつ、シャトル軌道システムの他の部分、特にスペースシャトルの開発とスペースラブの密接な統合を確保するために、了解覚書に基づいてNASAとの協力及び調整の構造を定めるものとする。欧州の科学的及び技術的な利用者は、機構とNASAの作業に参加する。 |
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