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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4条

1. 参加主体の代表によって構成される計画理事会は、計画について責任を有し、またこの協定の規定に基づき、計画に関するすべての決定を行うものとする。
2. 計画理事会は、機構の一以上の計画に影響する問題については、機構の理事会の諮問機関としての役割を果たし、これらの問題に関して、理事会にすべての必要な勧告を行う。
3. 計画理事会は、特に次のことを行う。
a. 機構の事務局長に計画の実施、特に、合衆国のシャトル軌道システムの他の要素と計画のインターフェースに関するすべての必要な指示を与えること。
b. 機構が、スペースラブ・システムの将来の欧州の利用者との密接な関係を確立するよう確保すること。
c. 了解覚書並びに、参加主体の権利及び義務に関係する限り、その他の関連法律文書の履行を確保すること。
d. 可能な場合には、スペースラブの開発終了の少なくとも3年以前に、この協定の第10条に定める諸原則の実施のための規則を研究すること。
4. 計画理事会は、計画の適切な実施のために必要と考える諮問機関を設立することができる。
5. 計画理事会の決定は、この協定に別段に定める場合を除いて、機構の理事会の手続規則に基づいて行われる。当該規則は必要な変更を加えて適用する。

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