第6条
1. |
参加主体は、この協定の第5条3に定める計画の予算総額を価格水準の変動の場合に改定することができるように、当該時に機構において有効な手続を適用することに合意する。 |
2. |
価格水準の変動以外の理由で予算総額の改定が必要となる場合には、次の規定を適用するものとする。
a. |
完成までの見積経費が、計画の予算総額の20%を累積して超過することがない場合には、計画理事会は、2/3の多数によって追加経費について決定できる。この場合いかなる参加主体も計画から脱退することができない。 |
b. |
完成までの見積経費が、計画の予算総額の20%を累積して超過する場合には、脱退を希望する参加主体は、第17条の規定に基づき計画から脱退することができる。計画の継続を希望する参加主体は、相互に協議して、その継続の方式を決定する。参加政府は随時機構の理事会に報告する。機構の理事会は必要な決定を行う。 |
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