第8条
1. |
参加主体は、機構に対して機構の規則及び手続に基づいて、計画の実施に必要な契約を締結することを許可する。ただし、計画の実施についての契約及び下請け契約を締結するにあたって、契約方針及び作業の配分に関する機構の理事会の決定を考慮して、可能な場合には必ず、作業が参加主体の領域内で行われることに第一の優先権を与え、第二の優先権は、作業が機構の他の加盟国の領域内で行われることに与えるものとする。 |
2. |
この目的上、スペースラブ計画に関する参加主体の間での契約の地理的配分は、参加主体の出資率に対応するものとする。機構からの直接の契約によって又は産業上の主要な契約者が発注する下請け契約によって、非加盟国において行われるべき作業の割合は、この計画において多分非常に高いものとなるため、機構は、これらの契約及び下請け契約の額を再検討し、参加主体間での契約の地理的配分に関する統計の準備から除外するよう確保する。 |
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