第9条
1.
参加主体のために活動する機構は、計画に基づき開発されるスペースラブの要素、並びに計画の実施のために獲得する施設及び装備の所有者となる。
2.
NASAにこの取極に基づき開発される要素を提供するための条件は、附属書Aに定めるように、機構とNASAとの間の了解覚書、及び適当な場合には、第10条に定める参加主体と合衆国政府との間の政府間協定によって決定するものとする。
獲得した施設及び装備の移転は、機構の理事会との協議の上で、計画理事会によって決定される。