1. |
計画の費用
予算総額は、1973年中期の価格で308百万計算単位(MAU)と見積られ、次の要素からなる。
―定義段階:この段階のための予算額は、10百万計算単位(MAU)と定められ、次のように配分される。
―部分段階B2:7MAU。
―部分段階B3:3MAU。
―設計、開発及び製造段階:予算額は、取極の第5条1の規定に基づき決定されるものとする。主要な開発契約の費用は175MAUと見積られる。
―内部経費(30MAUと見積られる)及び共通支援経費の分担金(33MAU)。
―15MAUと定められた宇宙技術を含む臨時経費及び45MAUと見積られる主要な開発契約に含まれないシャトル計画に起因する修正。 |
2. |
出資比率表
a. |
各参加主体は、この取極の第5条2の規定に基づき、1973年に適用する次の表に従って、この取極の条件に基づいて、機構による定義段階の部分段階B2の実施から生ずる経費に対して拠出するものとする。
国名 |
出資率 |
ドイツ連邦共和国 |
52.55(%) |
ベルギー |
4.20 |
デンマーク |
1.50 |
スペイン |
2.80 |
フランス |
10.00 |
イタリア |
18.00 |
オランダ |
2.10 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 |
6.30 |
スイス |
1.00 |
その他(*) |
1.55 |
(*)次のcの規定が適用される限りにおいてドイツ連邦共和国に帰属する投票比重。
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b. |
部分段階B3並びに設計、開発及び建造段階の実施のための表は部分段階B2の完了時に取極の締約国が定める(本取極の第5条参照)。 |
c. |
ドイツ連邦政府は、上記の表の「その他」の項に掲げる合計額の支払を、これらが別な方法で賄われる時まで保証する。 |
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3. |
財政及び契約状況に関する機構による報告
機構の事務局長は、機構の財政規則の規定及び機構の理事会に提出されるべき定期報告に関して当該理事会によって採択された規定に基づき、作業の地理的配分、拠出金の徴収、計画の現在までの経費並びに計画の達成のための経費の最新の見積に関する報告の提出についての必要な指示を与えるものとする。 |
4. |
財政規則
上述の取極に基づく機構による計画の実施に起因する直接的な経費は、この取極の規定の適用上、財政規則の関連規定に基づき、機構によって作成され管理される計画予算に対して計上されるものとする。機構の共通経費及び支援経費における計画の分担額は、機構により本件に関して採択された原則及び手続に基づいて作成され、計画予算に計上される。
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5. |
改定条項
この附属書の1及び2の規定は、計画理事会の全会一致の決定によって改定することができる。この附属書の3及び4の規定は、計画理事会の2/3の多数決によって改定することができる。
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