各当事者及びその契約者は、特許及び/又は所有権が設定されている情報が、この了解覚書以前のものであるかどうかにかかわらず、当該特許及び/又は情報に関して有するすべての権利を影響を受けずに保持する。特許又は所有権が設定された情報を、この協力計画を成功裡に実施するために移転すべき旨を相互に決定する場合には、この移転は、関係する権利を完全に承認しかつ保護する取極に基づき行うことができる。更に、各当事者は、内部規則に基づきこの了解覚書に含まれる義務を履行するために必要な権利をその契約者から確保するものとする。
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