第15条
期間
この了解覚書は1985年1月1日まで有効とする。ただし、当該覚書は、第1回のSL飛行の日から少なくとも5年間有効である。この覚書は、NASA又はESROが、1985年1月1日以前に又はSLの第一回飛行の日から5年の期間の終了時以前に終了の通告を行わない場合には、―どちらの期限が適用されようとも―3年間延長するものとする。それ以降は、了解覚書は、当事者が合意する期間延長するものとする。