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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第15条 期間
 
 この了解覚書は1985年1月1日まで有効とする。ただし、当該覚書は、第1回のSL飛行の日から少なくとも5年間有効である。この覚書は、NASA又はESROが、1985年1月1日以前に又はSLの第一回飛行の日から5年の期間の終了時以前に終了の通告を行わない場合には、―どちらの期限が適用されようとも―3年間延長するものとする。それ以降は、了解覚書は、当事者が合意する期間延長するものとする。

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