第16条
効力発生
この了解覚書は、NASA長官及びESRO事務局長の双方が署名し、かつ欧州参加諸国政府及びアメリカ合衆国政府との間のこの協力計画に関する協定の条件に基づき確認された場合に、効力を生ずるものとする。
(署名省略)