宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9条 不測事態

1. 最初のSLの未完成又は仕様書への不適合
ESROが何らかの理由でSLの開発を断念する場合又は他の方法で最初の運用シャトル飛行以前にSL飛行ユニットの引渡しを行うことができない場合若しくは完成したSLが合意された仕様書及び開発日程に適合しない場合に、SLに関するNASAの責任は消滅し、かつ、ESROは、NASAにSLに関するすべての設計図、ハードウエア及び文書を無料で遅滞なく引き渡す。NASAのこれらの設計図、ハードウエア及び文書を使用する権利は、SL計画の完成及び運用に限定される。ESROは、移転できる複製の権利を同機関が持たない所有権が設定されている物品をもハードウエアとして与えることができるよう確保する。
2. 後続のSLを提供できない場合
最初の飛行ユニットの後に、NASAが必要とするSL、その構成部分及び部品が、合意される仕様書及び日程に基づき、かつ合意される合理的な価格で提供されない場合には、NASAは合衆国において当該ユニットを自由に製造するものとする。この目的のために、ESROは、不測の事態に基づく必要な許可の措置を事前に講じておく。
3. 設計の変更
ESROがシャトル変更管理委員会において代表される場合には、NASAは、シャトルとSLの間のインターフェース又は運用上の相互作用に影響する変更が、SLの設計又は価格に及ぼす将来の影響に関するESROの意見を聴聞し、考慮した後に、当該変更を要求する権利を留保する。NASAは、SL計画に関して不均衡な影響を及ぼす変更を避けることが望ましいと認める。変化がシャトルとSL計画に影響する限度で、NASA及びESROがそれぞれシャトル開発契約とSL開発契約の経費の増大分を負担する。

BACK English