第1条 |
略称 この法律は、「1985年の宇宙投資税衡平法」という。 |
第2条 |
宇宙空間で使用された若干の財産について認められる投資税額控除
(a) |
総則 (合衆国外で使用された財産に関する)1954年の税法第48(a)の(2)は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正するものとする。 「(C)宇宙空間で使用された若干の財産の扱い (A)の適用上、合衆国の人の財産(又はその利益)の場合において、この財産の宇宙空間での使用は、次の場合には、合衆国外での使用として扱われないものとする。
(i) |
当該財産が、宇宙空間において、合衆国にある一以上の施設から実質的に管理される宇宙船である場合、又は、 |
(ii) |
当該財産が、宇宙空間において、上記のように管理される宇宙船上で使用される場合 |
。」 |
(b) |
施行日 本条によって行われる改正は、(1985年12月31日後に業務に配置される財産について)(1954年の税法第48条(m)の規則に類似する規則に基づき、1985年12月31日の後の期間に)適用するものとする。 |
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第3条 |
宇宙空間における使用のために減価償却請求し得るものとして扱われる財産
(a) |
総則 (増大経費回収方式に関する)1954年の税法第168条(c)は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正するものとする。 「(3)宇宙空間において使用された財産の扱い地球上で使用された場合には、減価償却費を必要とする性格を有する財産は、宇宙空間において使用された場合でもこの性格を失うものではない。」 |
(b) |
施行日 (a)によって行われる改正は、1985年12月31日後に業務に配置される財産に適用するものとする。 |
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第4条 |
合衆国起源の収入として扱われる宇宙空間において行われる活動から生ずる若干の所得
(a) |
総則 (合衆国内での資金源からの所得に関する)1954年の税法第861条は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正するものとする。 「(g)宇宙空間における活動から生ずる若干の所得の扱い (1)総則 納税者の総収入に含めることができる次の金額は、本条(a)及び第862条(a)の目的上合衆国内の資金源からの所得として扱われるものとする。
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(A) |
(当該財産が合衆国内で使用された場合と同様の方法で)当該財産が、宇宙空間において適格な宇宙船上にある場合に、納税者のいずれかの財産(若しくはその利益)を使用するために又は使用する権利のために受領された又は生じた金額。 |
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(B) |
適格な宇宙船上で(当該業務が合衆国内で行われた場合と同様の方法で)納税者によって行われた業務について納税者によって受領され又は得られた補償額。 |
(2)適格な宇宙船 本項の適用上、『適格な宇宙船』とは、宇宙空間にある場合には、合衆国内にある一以上の施設から実質的に管理される宇宙船をいう。」 |
(b) |
施行日 本条によって行われた改正は、1985年12月31日以降に始まる課税年度に適用するものとする。 |
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