第2条 |
若干の宇宙活動の扱い
次の目的上、主に宇宙空間において使用され又は運用される、かつ、合衆国内の場所から管理されるいずれかの宇宙船上で合衆国の人のために宇宙空間において行われる活動、主として合衆国内での販売又は使用のために宇宙空間において当該宇宙機上で製造される物品、及び宇宙空間において当該宇宙機上で使用され又は運用される(当該宇宙機を含む)資産は、合衆国内で行われる活動、製造される物品、使用され又は運用される資産として扱われるものとする。
(1) |
1954年の税法第46条(a)に基づき決定される、かつ、当該法第38条によって認可される税額控除 |
(2) |
当該法第168条(a)によって認可される税額控除 |
(3) |
当該法第1章N1に含まれる(所得源の決定に関する)規定 |
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第3条 |
(a) |
宇宙空間において使用された財産
(第38条の主として合衆国外で使用される財産に関する規則の例外に関する)1954年の税法第48条(a)(2)(B)は次のように改正する。
(1) |
(x)項の最後にある「及び」を省除する。 |
(2) |
(xi)項の最後にある期間を削除し、それの代わりに「及び」を挿入する。 |
(3) |
次の新しい規定を最後に付加する。 |
「(xi)次のいずれかの実体的個人財産
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(I) |
主に宇宙空間において使用され又は運用されるもの、かつ、 |
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(II) |
第861(g)(3)の意味での適格な宇宙船であり又はこの適格な宇宙船上で使用され若しくは運用されるもの。」 |
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(b) |
本条によって行われる改正は、1985年12月31日後に業務に配置された財産に関して適用するものとする。 |
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第4条 |
(a) |
増大経費回収方式の主に宇宙空間において使用される若干の財産への適用
(回収財産として増大経費回収方式の適用を受ける財産の種類についての規則に関する)1954年の税法第168条 (c)(2)は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正する。
「(G)宇宙空間において使用された財産
宇宙空間において使用された実体的な財産は、減価償却を必要とする性質を有する5ケ年の財産として扱われるものとする。」 |
(b) |
本条によって行われる改正は、1985年12月31日後に業務に配置される財産に関して適用するものとする。 |
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第5条 |
(a) |
宇宙空間において行われる若干の研究についての税額控除の利用可能性
(増大経費についての特別規則に関する)1954年の税法第30条(f)は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正する。
「(6)宇宙空間において行われる適格な研究
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(A) |
宇宙空間において行われる研究を含む適格な研究 |
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(d) |
の「適格な研究」の語の定義及び(e)(3)に含まれる「基礎研究」の語の定義上、宇宙空間において合衆国の人によって又は合衆国の人のために行われた研究は、合衆国外で行われた研究として扱われないものとする。」 |
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(b) |
本項によって行われる改正は、1985年12月31日後に支払われた又は負担された研究経費に関して適用するものとする。 |
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第6条 |
(a) |
所得の扱い
(合衆国内の資金源からの所得を定義する)1954年の税法第861条は、その最後に次の新しい規定を付加することによって改正する。
「(g)合衆国内の資金源からの所得として扱われる宇宙空間における商業活動から生ずる若干の所得
(1) |
総則
納税者によって受領される所得に起因する納税者の総所得に含めることができる次の金額
(A) |
主として合衆国内での販売又は使用の目的で納税者のため適格な宇宙船上で製造された財産に対する権利を処分することから生ずる金額 |
(B) |
適格な宇宙船上の納税者の財産又は財産に対する権利の使用又は使用の特権について生ずる金額。 |
(C) |
2に定める方法で合衆国内の資金源からの所得として扱われる、適格な宇宙船上で納税者によって行われた業務の補償として生ずる金額 |
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(2) |
(1)にいう所得の扱い
(1)にいう所得は、次の場合にこの所得を扱うのと同じ方法と限度で合衆国内の資金源からの所得として扱うものとする。
(A) |
1(A)にいう所得については、同規定にいう財産が合衆国内で製造された場合 |
(B) |
1(B)にいう所得については、同規定にいう財産又は財産に対する権利が合衆国内にあり又は合衆国内で使用された場合。 |
(C) |
1(C)にいう所得については、同規定にいう業務が合衆国内で行われた場合。 |
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(3) |
適格な宇宙船の定義
本項の目的上、「適格な宇宙船」とは、次の宇宙船をいう。
(A) |
主として宇宙空間において利用され、運用される宇宙船で、かつ、 |
(B) |
合衆国内の場所から制御される宇宙船。
長官は、宇宙船が合衆国内の場所から管理されるとして扱われる状況を定める規則を公表する。」
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(b) |
本項によって行われる改正は、1985年12月31日後に開始する課税年度に適用するものとする。 |
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