― |
合衆国の国家宇宙輸送能力は、宇宙輸送システム(STS)、無人打上げ機(ULV)及び宇宙空間輸送システムからなる機体の組合せに基づく。この組合せの諸要素は、合衆国の宇宙活動に関する国家安全保障部門及び民事政府部門のミッションの要求を支援するために最も費用効果的な方法で定められる。 |
― |
特定のミッション要求に従って決定される場合には、国家安全保障宇宙部門はSTS及びULVを使用する。国防省は、NASAと調整の上、国家防衛のための宇宙往還機(シャトル)の有用性を確保し、かつ、ミッションをシャトル・システムに組み込む。打上げの優先順位はNASAと国防省との協定により、国家安全保障に係るミッションに与えられる。宇宙空間における人命の維持及び保護のために必要な打上げは、国家安全保障上の緊急時を除き最高の優先順位を有する。 |
― |
STSは、現行のNASAと国防省の了解覚書に従った制度上の取極により、管理及び運営が継続される。民事部門のミッションの運用管理責任は引き続きNASAにあり、国家安全保障部門のミッションの運用管理責任は国防省にある。ミッションの管理はミッションを遂行する機関の責任である。 |
― |
合衆国の商業打上げ運用は、強固な国家的宇宙打上げ能力の不可欠な要素である。NASAはSTSの補助として使い捨て打上げ機(ELV)を維持しない。NASAは、商業用及び外国の搭載物に関しては、それらの搭載物が有人介助やSTSに独特の性能を必要とする場合、又はSTSによる搭載物の打上げが国家安全保障又は外交政策の目的上重要であると決定される場合にのみ、打上げ役務を提供する。商業用及び外国の搭載物は、国家安全保障又は外交上の理由以外で政府が保有又は運用するELVで打上げられることはない。 |
― |
民事関連の政府機関は、実行可能な限り最大限に、民間部門から直接に又は国防省と共に必要とされるELV打上げ業務の契約を行うことにより、国内の商業打上げ産業を奨励する。 |
― |
NASA及び国防省は、軍事及び民事宇宙輸送システムの開発、利用に関し協力を継続し、活動の不必要な重複を避ける。両機関は、費用効果性、即応性、性能、信頼性、入手可能性、維持可能性及び柔軟性の改良を目的として、新たな打上げ及び打上げ支援の概念を追及する。国家安全保障部門及び民事用部門間のこのような協力は、国家資源の効率的及び効果的使用を確保する。 |
― |
合衆国政府は、合衆国のULVの商業化を全面的に保証し、かつ、促進する。 |
― |
運輸省(DOT)は、国防省、国務省、NASAその他の関係機関と協議の上、合衆国の商業打上げ活動に関する連邦の政策及び規制の指針の作成、調整及び明確化を行うことについての連邦政府内の主導機関である。すべての行政省庁は、商業宇宙打上げ法及び行政命令第12465号に規定された運輸省の責任の履行にあたり、同省を援助するものとする。 |
― |
合衆国政府は、合衆国の商業打上げ運用のため、その打上げ及び打上げ関連施設の利用を奨励する。 |
― |
合衆国政府は、国家安全保障上の及び重要なミッション要求を充足するため、政府施設及び支援役務を優先的に利用する。合衆国政府は、商業運用に対する影響を最小限にするためのすべての合理的努力を払う。 |
― |
合衆国政府は、ULVの商業化の補助は行わないが、商業宇宙打上げ法に従って実行可能な商業ULV活動を奨励する目的をもって、政府の施設、設備及び役務の利用価格を決定する。 |
― |
合衆国政府は、合衆国の民間部門内部の自由市場競争を奨励する。合衆国政府は、政府の設備及び施設の販売又は賃貸に関して、その経済上、外交政策上及び国家安全保障上の利益に従って、すべての商業打上げ運営者を衡平に取り扱う。 |
― |
NASA及び国防省は、両機関が責任を有する機密とされない、開示可能な能力に関して、可能な限り最大限に次のことを行うものとする。
― |
商業打上げ運用を支援するため、商業打上げ企業に対し、実費支弁方式で、国の打上げ施設、その関連施設、装備、工具及び役務へのアクセスを提供するよう最善の努力を払う。 |
― |
運輸省と協議の上、商業打上げ企業がその運用の支援のため要請する国の打上げ、打上げ関連の資産及び役務へのアクセスを内容とする契約上の取極を作成すること。 |
― |
商業打上げ企業に対し、ここに規定されている価格決定の指針に従って、実費支弁方式により、技術的助言及び援助を提供する。 |
― |
合衆国の打上げ施設で実施される商業打上げ運用が、国家環境政策法に適合していることを確保するために必要とされる適切な環境分析を、運輸省と調整して、実施すること。 |
|