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合衆国は、平和的目的及び全人類の利益のため、すべての国による宇宙空間の探査及び利用に取り組む。「平和的目的」には、国の安全保障上の目標を遂行するための活動を含む。 |
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合衆国は、その自衛のための固有の権利及び同盟国への防衛公約の支援のために宇宙活動を遂行する。 |
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合衆国は、宇宙空間又は天体若しくはそのいかなる部分に対するいかなる国によるいかなる主権の主張も拒否し、また宇宙からデータを取得するという主権国家の基本的権利に対するいかなる制限も拒否する。 |
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合衆国は、いずれの国の宇宙システムも干渉なしに宇宙空間を通過し、かつ宇宙空間で運用する権利を有する国家の財産であるとみなす。宇宙システムに対する意図的干渉は、主権に対する侵害とみなす。 |
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合衆国は、国の経済的利益のための宇宙技術及びシステムの商業的利用と開発を奨励し、それを妨げないものとする。これらの商業活動は、国家安全保障上の利益、並びに国際的及び国内的な法的義務に合致するものでなければならない。 |
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合衆国は、政策の問題として、連邦政府の直接補助金を用いることなく、その商業宇宙目的を追及する。 |
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合衆国は、商業宇宙製品及び業務に関して、自由かつ公平な貿易を行うよう他の国に奨励する。 |
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合衆国は、国家にとって科学的、政治的、経済的又は国家安全保障上十分な利益の達成が期待される宇宙関連の国際的な協力活動を行う。合衆国は、相互に利益となる宇宙及び宇宙関連計画への国際的な参加を求める。 |