連邦政府の参加
第44条
総督は、大臣の勧告に基づき、命令により別表1を次のことにより修正することができる。
(a)
各承認済電気通信事業者により行われているものとその性質上実質的に類似している電気通信事業を行う法人の名称を同別表に付加すること。
(b)
各承認済電気通信事業者により行われているものとその性質上実質的に類似している電気通信事業を終了する法人の名称を同別表から削除すること。