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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

義務

第7条

(1) 衛星局又は地球局の建設の提案書についての会社による各入札招請は大臣に提出するものとし、かつ、係るいずれの招請も、大臣への提出の後30日間は、これに応ずる提案書を提出する資格を有する者に対し行われないものとする。ただし、当該招請の条件によると、カナダの設計上及び工学上の技能の合理的利用とカナダ製の構成部品及び資材を適正な割合で組み入れていることを明記する提案書になることを大臣が納得している旨を同期間内に会社に対して書面で示す場合を除く。
(2) 衛生局又は地球局の建設についての入札招請に応じて会社に提出されたいかなる提案書も、次の場合を除き、会社への当該提案書の提出後30日間は、会社によって受理されることはない。
(a) 提案書が、本条(1)に基き大臣が納得の意を表明する入札招請に応じて提出され、かつ、招請の条件に適合する場合。
(b) 当該提案書がカナダの設計上及び工学上の技能の合理的利用とカナダ製の構成部品及び資材を適正な割合で組み入れていることを明記していることを大臣が納得している旨を大臣が書面により30日の期間内に会社に示す場合。
(3) 衛星局又は地球局の建設についてのいかなる契約も、入札招請及び契約に至る提案書に関する本条(1)及び(2)の規定が遵守されない場合には、何らの効力も効果も有しない。

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