第1条 |
この法律は宇宙空間における活動(宇宙活動)に適用する。完全に宇宙空間において行われる活動に加えて、宇宙空間への物体の打上げ及び宇宙空間に打ち上げられた物体を操作し又はその他の手段によって影響を及ぼすすべての措置もまた宇宙活動に含めるものとする。
宇宙空間にある物体からその他の形で単に信号又は情報を受信することは、この法律に基づく宇宙活動とはみなさない。ゾンデロケットの打上げもまた宇宙活動とはみなさない。 |
第2条 |
スウェーデン国以外の当事者は、免許なくして、スウェーデンの領域から宇宙活動を行うことができない。スウェーデンの自然人又は法人は免許なくしてその他の場所で宇宙活動を行うことができない。 |
第3条 |
政府は宇宙活動を行う免許を与える。免許は状況に関して適切と考えられる方法で制限することができる。免許はまた活動の管理に関する又はその他の理由での必要な条件に従うものとする。政府が決定する機関が免許所持者の宇宙活動の監督を行う。 |
第4条 |
免許の条件が無視されている場合又はそのための他の特別な理由がある場合には、免許を取り消すことができる。
政府は、宇宙活動を行う免許の取消しを決定する。取消しに関する最終決定までに、免許を一時的に取り消すことができる。 |
第5条 |
故意又は不注意により、必要な免許なく宇宙活動を行う者は、罰金又は最高1年の禁固刑に処すものとする。これは、免許を得るための前提条件として課された条件を故意又は不注意によって無視する者に対しても適用する。
国外で前項にいう犯罪を犯した者は、この国にある場合には、たとえ同刑法第2章第2条又は第3条が適用できないとしても、かつ、同刑法第2章5aの第1及び第2項にかかわらず、この法律及びスウェーデン刑法に従って、スウェーデン裁判所において裁判を行うものとする。第1項にいう犯罪についての法的手続は、政府の同意によってのみ行われるものとする。 |
第6条 |
スウェーデン国は、国際協定における誓約のためにスウェーデン国以外の者が行った宇宙活動の結果生じた損害について責任を有する場合には、これに反する特別な理由がなければ、当該宇宙活動を行った者が国家に対して、前記の誓約のために支払われた額を償還するものとする。 |