第1条 |
宇宙活動法(1982年、法律第963号)に基づく免許の申請は、文書によって国家宇宙活動委員会に提出するものとする。 同委員会は、電気通信行政主官庁又は申請ににより影響を受けるその他の省庁に協議し、かつ、その結果をコメントを付して政府に提出するものとする。 |
第2条 |
国家宇宙活動委員会は、当該活動についての免許を有する者が行う宇宙活動の管理を行うものとする。 |
第3条 |
国家宇宙活動委員会は、宇宙活動法(1982年、法律第963号)の違反又は当該法によって課された条件の違反の疑いがある場合には、政府に通知するものとする。 |
第4条 |
国家宇宙活動委員会は、スウェーデンが、1975年1月14日の宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約第1条に基づいて、打上げ国とみなされる宇宙物体の登録簿を保管する。 スウェーデンに加えて、他の当事国もまた当該条約に従って打上げ国とみなされる場合には、宇宙物体は、関係国間で合意される場合には、スウェーデンにのみ登録されるものとする。登録簿は、次の事項を含むものとする。
1) |
宇宙物体の名称又は登録番号。 |
2) |
打上げの日付及び領域又は場所。 |
3) |
次の事項を含む基本的軌道要素。 a)周期。 b)傾斜角。 c)近地点。 |
4) |
宇宙物体の一般的機能。 委員会は、外務省の機関を通じて、国際連合事務総長に対して、登録簿からの情報を提供するものとする。 |
|