(1) |
この章の規定によって必要とされる競争入札による調達手続を勘案して、実行可能な限り迅速に効力を生ずる。
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(2) |
長官によって決定され、公表された基準に基づき、データの利用可能性が断続することを最小限にとどめるために実行可能な限り迅速に開始する6年の期間中データの継続性を確保するものとする。 |
(3) |
契約者が非差別的な基礎に基づきすべての潜在的な購入者に対して価値の付加されていないデータを販売し、及び、引き渡すよう提議することを規定する。 |
(4) |
連邦政府による契約者からのデータの購入に係る保証を与えない。 |
(5) |
契約者が、次の場合に、宇宙での利用可能性に基づき、民事ランド・リモートセンシング宇宙システムのプラットフォームとして合衆国の民事衛星又は宇宙機を利用することを規定することができる。
(A) |
契約者が、固定経費、プラットフォームに係る経費、データの伝送経費及び打上げ経費の合理的かつ均衡の取れた割当を含む、当該使用に関して負担されたすべての関連経費を政府に迅速に償還することに同意する。 |
(B) |
当該使用は、民事プラットフォームについて責任を有する機関が決定する政府の予定された民事ミッションを妨げ又は他の方法でこれに支障を及ぼしてはならない。 |
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(6) |
1949年の連邦財産及び行政役務法(41U.S.C.255)の第305条の規定に基づき、貸付、貸付保証又は払込の形で、6年間データの継続性の措置を講ずるために必要な資本経費の一部分について、合衆国政府による財政的な支援を与えることができる。 |