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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(6) この国と関連する者による宇宙物体の打上げ及び運用及び宇宙空間におけるその他の活動の実施に関して連合王国の国際的な義務への適合を確保するため免許交付その他の権限を国務大臣に与える法律(英国、1986年6月18日国王裁可)

法律の適用

1. この法律は、連合王国において行われたか又はその他の場所で行われたかどうかにかかわらず、次の活動に適用する。
(a) 宇宙物体を打上げ又は打ち上げさせること。
(b) 宇宙物体を運用すること。
(c) 宇宙空間における活動。
2.
(1) この法律は、英国民、スコットランド企業及び連合王国のいずれかの地方の法律に基づき組織された団体に適用する。
(2) この法律の適用上、「英国民」とは、次の者をいう。
(a) 英国市民、英国属領市民、英国民(海外領)又は英国海外領市民。
(b) 1981年の英国国籍法に基づき英国臣民である者。又は、
(c) この法律の意味の範囲内での英国保護領民
(3) 女王陛下は、緊急勅令により、海峡諸島、マン島その他の属領のいずれかの法律に基づき組織される団体にこの法律の適用を拡大できる。


活動の許可

3.
(1) この法律の適用を受ける者は、次の規定に従って国務大臣が交付する免許の権限に基づく以外、この法律が適用される活動を行ってはならない。
(2) 免許は次の場合必要とされない。
(a) 他者の使用人又は代理人として行動する者。
(b) 連合王国と他国の間に連合王国の国際的な義務に従うことを確保するための取極が行われていることを緊急勅令によって証明される活動。
(3) 国務大臣は、免許の要件が連合王国の国際的な義務に従うことを確保するために必要ではないと確信する場合には、命令によって他の人又は他の活動に対して当該要件を免除する。
(4) 命令は、議会の各院の決議の履行による失効に従う法律文書によって行われる。
4.
(1) 国務大臣は、適当と考える場合には、免許を交付することができる。
(2) 国務大臣は、免許により許可される活動が次のとおりであることを確信しなければ免許を交付しない。
(a) 公衆衛生又は人若しくは財産の安全を危険にさらさない。
(b) 連合王国の国際的な義務に適合し、かつ、連合王国の国家安全保障を損なわない。
(3) 国務大臣は次の事項についての規則を定める。
(a) 免許申請の形式及び内容並びに申請に関連して提出されるべきその他の文書を規定すること。
(b) 申請に関連して従うべき手続を規定し、かつ、手続上の不規則性を是正することを許可すること。
(c) 申請に関連して行われなければならないことをするための期限を設定し、かつ、このように定めた期限の延長を規定すること。
(d) 定められる手数料の国務大臣への支払を命ずること。
5.
(1) 免許はそれによって許可された活動を記述し、かつ、国務大臣が適当と考える期間について交付されるものとし、国務大臣が適当と考える条件に従って交付されることがある。
(2) 免許には特に次の条件を含めることができる。
(a) 国務大臣による免許人の施設の視察の許可及び免許人の設備の点検及び試験。
(b) 免許人に対して、可及的速やかに、次の情報を国務大臣に提出するよう命ずること。
(i) 打上げ日及び打上げの領域又は場所。
(ii) 周期、傾斜角、遠地点及び近地点を含む基本的な軌道要素、並びに免許人の活動の性質、実施、場所及び結果に関する国務大臣が適当と考えるその他の情報。
(c) 国務大臣に提出されなければならない情報に関する文書を点検し及び写しを取ることを同大臣に許可すること。
(d) 軌道要素の意図された変更について国務大臣の事前の同意を得、かつ、意図されない変更について、直ちに同大臣に通知することを免許人に命ずること。
(e) 免許人に次のようにその活動を行うことを命ずること。
(i) 宇宙空間の汚染又は地球環境の悪化を防止する。
(ii) 宇宙空間の平和的な探査及び利用における他者の活動への干渉を避ける。
(iii) 連合王国の国際的な義務の違反を避ける。
(iv) 連合王国の国家安全保障を維持する。
(f) 連合王国その他の場所において、免許によって許可された活動の結果として第三者が被った損傷又は滅失に関して負担される賠償責任に対して保険を掛けるよう免許人に命ずること。
(g) 免許に基づく活動の終了時に、宇宙空間でのペイロードの処分を規律すること及び可及的速やかにその最終処分について国務大臣に通告することを免許人に命ずること。
6.
(1) 免許は、国務大臣の同意書によってかつ規定されるような他の場合において譲渡することができる。
(2) 国務大臣は、免許人の同意によって又は当該大臣が次のように考える場合には、免許を取り消し、変更し、又は停止できる。
(a) 免許の条件又はこの法律に基づき作成された規則が遵守されていないこと。
(b) 免許の取り消し、変更又は停止が、公衆衛生又は国家安全保障に係る利益において、若しくは連合王国の国際的な義務に適合するために必要とされること。
(3) 免許の停止、取り消し、若しくは終了は、免許の条件に基づく免許人の義務に影響するものではない。


その他の管理

7.
(1) 国務大臣は、宇宙物体の登録簿を保持する。
(2) 国務大臣が連合王国の国際的な義務に従うために適当であるとみなす宇宙物体の詳細が登録簿に登録される。
(3) いずれの者も、国務大臣が定める料金を払って登録簿の写しを閲覧できる。
8.
(1) 国務大臣は、この法律が適用される者が、(a)第3項(免許の要件)の規定、又は(b)免許の条件に違反して活動を行っていると考える場合には、この者に対して、連合王国の国際的な義務又は免許の条件に従うことを確保するために必要であると考える指示を与えることができる。
(2) 国務大臣は、特に、活動の中止又は宇宙物体の処分を確保するのに必要と考える指示を与えることができる。
(3) 他の執行手段を損なうことなく、国務大臣の申請に基づく禁止命令によって、又はスコットランドにおいては、1868年の地方裁判所法第91条の規定に基づく禁止命令又は命令によって指示に従うよう強制することができる。
9.
(1) 治安判事は、次のことを信ずるのに正当な理由があるという宣誓に基づく情報によって納得する場合には、国務大臣に代わって行動するように任命された者に、連合王国の国際的な義務又は免許の条件に従うことを確保するのに必要なことを行う旨許可する令状を出すことができる。
(a) この法律が適用される者が、第3条(免許の要件)の規定に違反して又は免許の条件に違反して活動を行っていること。及び、
(b) 第8条の規定に基づく指示に従っていないこと又はこの指示に従うのを拒否する恐れがあること、若しくは緊急の場合であること。
(2) 令状は許可される措置を明記すること。
(3) 令状は、妥当な時間に、かつ必要な場合には、令状の作成時に特定の前提条件の記載を許可することができる。
(4) 令状によって与えられる権限は、必要な場合には、妥当な強制力を使用する権限を含んでおり、任命された者が他の者と共に行使することができる。
(5) 令状は、発せられた日から1カ月間有効である。
(6) スコットランドにおいては、(1)における治安判事についての規定は、治安判事又は州長官についての規定として解釈し、かつ、情報についての規定は証拠についての規定として解釈する。


政府に賠償する義務

10.
(1) この法律が適用される者は、この法律が適用される自己が行う活動から生ずる損傷又は滅失に関して政府に対して提起される請求について連合王国における女王陛下の政府に賠償するものとする。
(2) 本条は、次の者又は損傷若しくは滅失については適用されない。
(a) 他者の使用人又は代理人として行動する者。
(b) 国務大臣の指示に基づいて行われることに起因する損傷又は滅失。


総則

11.
(1) 国務大臣は、(a)この法律に基づき規定することを必要とし又は許可される事項を規定し、及び(b)一般的にこの法律を実施する規則を定めることができる。
(2) この法律に基づく規則は、議会の各院の決議の履行による廃止に従う法文書によって定められる。
12.
(1) 次のことを行う者は犯罪を犯す者とする。
(a) 第3条(免許の要件)の規定に違反して活動を行うこと。
(b) (自分自身のために又は他者のために)免許を得るため故意に又は不注意に具体的な点で虚偽の陳述を行うこと。
(c) 免許の所持者であって、免許の条件に従わないこと。
(d) 第8条の規定に基づく指示に従わないこと。
(e) 人に第9条の規定に基づく令状によって与えられた権限の行使を故意に妨害すること。
(f) この法律に基づき定められる規則に従わないこと。
(2) 犯罪を犯す者は、起訴に基づく有罪判決によって科料に処せられ、即決裁判によって法定の最高額を越えない科料に処される。
(3) 法人団体によって犯された犯罪が、理事、事務長、又は法人団体のその他の類似の役員若しくはそのような資格で行動することになっている者の同意又は黙認若しくはその怠慢により生じたことが証明される場合には、この者並びに法人団体は当該犯罪について有罪であり、従って、起訴され、処罰される。
 本項において、「理事」とは、その業務がその構成員によって管理される法人団体に関して、法人団体の構成員をいう。
(4) 連合王国外で犯された犯罪について訴訟手続を執ることができるのであり、この犯罪は、偶発的な目的で、連合王国のいずれかの場所で起こったものとして処理することができる。
(5) (1)の(a)、(b)、(c)、(d)又は(f)の規定に基づく犯罪についての訴訟において、被告の答弁は、被告が犯罪を犯すことを避けるために相当の注意を払い、すべての合理的な予防措置を講じたことを証明する必要がある。
(6) この法律が適用される者以外の者は、連合王国外で行ったことに関して、次のことを除いて、この法律に基づいて有罪とはならない。
(a) 連合王国においてこの法律に基づく犯行に関連する幇助罪、教唆罪、共同謀議罪、又は、
(b) この法律が適用される者である法人団体によって犯された犯罪に関連する(3)(理事、職員等の賠償責任)の規定に基づく犯罪。
(7) 第2条(この法律が適用される者)は、犯罪についての訴訟手続が提起される者を限定すると解釈してはならない。
13.
(1) この法律において、「属領」とは、以下のものをいう。
(a) 植民地、又は、
(b) 連合王国における女王陛下の政府の権利で女王陛下が管轄権を有する、自治領外の国。
「宇宙空間」とは、月その他の天体を含む。
「宇宙物体とは」とは、宇宙物体の構成部分、打上げ機及びその部品をも含む。
(2) この法律の適用上、ある者が活動を生じさせ又はその継続について責任を有する場合には、この者が活動を続ける。
14. 以下の表は、(同一条項において使用された表現を定義し又は説明する規定以外の)この法律において使用された表現を定義し又は別段に説明する規定を示す。
 この法律が適用される活動――第1条
 活動を継続すること―――――第13条(2)
 属領――――――――――――第13条(1)
 宇宙空間――――――――――第13条(1)
 この法律が適用される者―――第2条
 規則――――――――――――第11条(1)(a)
 宇宙物体――――――――――第13条(1)
15.
(1) この法律は、1986年宇宙法として引用する。
(2) この法律は、国務大臣が、法文書によって作成する命令によって定める日付で効力を生ずる。
(3) 国務大臣は、英国民(海外領)の地位に関する第2条(2)(a)の規定についての開始の日を遅らせて定めることができる。
(4) この法律が適用される活動で、この法律の開始前に始められたものは、第3条の規定に基づく免許なしに、開始後6カ月間続行することができる。ただし、第8条及び第9条(国際的な義務に従うことを確保するための指示及び措置)の規定は、第3条の規定に違反して続行される活動に適用されるように、当該活動に適用される。
(5) この法律は、イングランド及びウェールズ、スコットランド及び北アイルランドに及ぶ。
(6) 女王陛下は、緊急勅令によって、この法律が、命令に定められる例外及び修正に従って、海峡諸島、マン島又は属領に適用されることを指示する。

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