(1) |
次のことを行う者は犯罪を犯す者とする。
(a) |
第3条(免許の要件)の規定に違反して活動を行うこと。 |
(b) |
(自分自身のために又は他者のために)免許を得るため故意に又は不注意に具体的な点で虚偽の陳述を行うこと。 |
(c) |
免許の所持者であって、免許の条件に従わないこと。 |
(d) |
第8条の規定に基づく指示に従わないこと。 |
(e) |
人に第9条の規定に基づく令状によって与えられた権限の行使を故意に妨害すること。 |
(f) |
この法律に基づき定められる規則に従わないこと。 |
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(2) |
犯罪を犯す者は、起訴に基づく有罪判決によって科料に処せられ、即決裁判によって法定の最高額を越えない科料に処される。 |
(3) |
法人団体によって犯された犯罪が、理事、事務長、又は法人団体のその他の類似の役員若しくはそのような資格で行動することになっている者の同意又は黙認若しくはその怠慢により生じたことが証明される場合には、この者並びに法人団体は当該犯罪について有罪であり、従って、起訴され、処罰される。
本項において、「理事」とは、その業務がその構成員によって管理される法人団体に関して、法人団体の構成員をいう。 |
(4) |
連合王国外で犯された犯罪について訴訟手続を執ることができるのであり、この犯罪は、偶発的な目的で、連合王国のいずれかの場所で起こったものとして処理することができる。 |
(5) |
(1)の(a)、(b)、(c)、(d)又は(f)の規定に基づく犯罪についての訴訟において、被告の答弁は、被告が犯罪を犯すことを避けるために相当の注意を払い、すべての合理的な予防措置を講じたことを証明する必要がある。 |
(6) |
この法律が適用される者以外の者は、連合王国外で行ったことに関して、次のことを除いて、この法律に基づいて有罪とはならない。
(a) |
連合王国においてこの法律に基づく犯行に関連する幇助罪、教唆罪、共同謀議罪、又は、 |
(b) |
この法律が適用される者である法人団体によって犯された犯罪に関連する(3)(理事、職員等の賠償責任)の規定に基づく犯罪。 |
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(7) |
第2条(この法律が適用される者)は、犯罪についての訴訟手続が提起される者を限定すると解釈してはならない。 |