第1条 |
目的
この法律は、航空宇宙科学技術を効率的に研究・開発し、航空宇宙産業を合理的に支援・育成して、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に資することを目的とする。 |
第2条 |
定義
この法律において使用する用語の意義は各号のものとする。(1993年3月6日改正)
「航空宇宙産業」とは、航空機、宇宙飛行体、関連付属機器類、又は、関連素材(製造、加工、組立て、再生、改造、又は修理するのみ、航空法による航空機の整備、修理、改造等航空機使用者がその運行上の必要により行う作業は除外する。以下同様とする。)に関する事業並びに航空機、宇宙飛行体を商工資源部に定めた内容に従って利用する応用事業(航空法による航空運送事業及び航空機使用事業を除外する。)をいう。
「航空機」とは、航空に使用する飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の大統領令に定めた航空に使用できる機器をいう。
「宇宙飛行体」とは、地球大気圏内外を飛行できる、宇宙打上げ機、航空宇宙船、人工衛星、有人又は無人宇宙船その他の大統領令に定めた宇宙飛行に使用できる機器をいう。
「関連付属機器」(以下「機器類」という。)とは、航空機又は宇宙飛行体の構成品をいう。
「関連素材」(以下「素材類」という。)とは、航空機、又は宇宙飛行体の生産に使用できる材料をいう。
「航空宇宙科学技術」とは、航空宇宙産業に関連する科学技術、地球大気圏内外の飛行に関連する科学技術、又は航空機、宇宙飛行体を利用する応用科学技術をいう。 |
第3条 |
航空宇宙産業開発基本計画の策定
1. |
政府は、航空宇宙産業を開発するために、次の各号の事項を含む航空宇宙産業開発基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
政府が購入する航空機、宇宙飛行体、機器類及び素材類の年度別、機種別需要。
航空宇宙産業の専門化及び系列化。
航空宇宙科学技術の研究・開発への総合研究及び研究・開発予算。
国際協同開発事業への参加及び技術導入に関する計画。
その他の航空宇宙産業の開発に関する重要事項。 |
2. |
政府は、前項の規定による基本計画に従って、毎年その他の運営計画を策定して実施しなければならない。 |
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第4条 |
事業の提出
航空機、宇宙飛行体、機器類、又は素材類の生産を業としようとする者は、その事業区分に従い、各工場毎に、商工資源部令の規定に従って、商工資源部長官に届出を行わなければならない。事業の区分又は生産品目の変更及び工場の移転の場合もまた同様とする。 |
第5条 |
特定事業者の指定及び支援
1. |
商工資源部長官は、第3条の定める基本計画に従って、特別に育成する必要がある品目等を指定することができる。(1993年3月6日改正) |
2. |
商工資源部長官は、第4条の定めるところの届出を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)の中で、第1項の品目等を生産する事業者を商工資源部令の定めるところにより特定事業者に指定し、この法律による支援を優先的に行うことができる。(1993年3月6日改正) |
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第6条 |
欠格事項
次の各号の一に相当する者は第5条第2項の定めるところによる指定を受けることができない。
1. |
禁治産者又は準禁治産者。 |
2. |
破産宣告を受けて復権していない者。 |
3. |
禁固1年以上の刑の宣告を受け、その執行を終わるか又は執行猶予の後1年を経過しない者。 |
4. |
この法律に違反して罰金刑を受けた後1年を経過していない者。 |
5. |
前各号の一に該当する者が役員となっている法人。 |
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第7条 |
事業の承継
1. |
第5条第2項に定める特定事業者が死亡したとき、その事業が譲渡された時、及び法人である特定事業者の合併があった時には、その相続人、事業の譲受け人か又は合併した後存続する法人と合併によって設立された法人は、その特定事業者の地位を承継する。
ただし、その相続人、事業の譲受け人、又は合併の後存続する法人と合併によって設立された法人が第6条の各号に該当する時はこの限りではない。 |
2. |
前項の定めにより特定事業者の地位を承継した者は、商工資源部令に定めるところに従い、その承継の日から30日以内にこのことを商工資源部長官に届出しなければならない。(1993年3月6日改正) |
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第8条 |
指定の取消
商工資源部長官は、特定事業者が次の各号の一に該当する場合には、第5条第2項の定めるところに従い、指定を取り消すことができる。ただし、特定事業者が第4号に該当する場合には、その事由が発生した日から6カ月以内にその事業を譲渡又は該当役員を変更した場合を除く。(1993年3月6日改正)
1. |
特定事業者が正当な事由がなく、その指定を受けた日から1年以上継続してその事業を休止した時。 |
2. |
詐欺その他不正な方法によって第5条第2項の規定による指定を受けた時。 |
3. |
第5条第2項に定める商工資源部令の要件に不適合になった時。 |
4. |
第6条各号の一に該当する時。 |
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第9条 |
事業の休止及び廃止届出
届出事業者又は特定事業者がその事業を廃止又は休止する場合は、事前に商工資源部長官に届出しなければならない。この届出は届出事業者にあっては1カ月前に、特定事業者にあっては6カ月前に届出しなければならない。休止した事業を再開する場合も同様である。 |
第10条 |
性能検査及び品質検査
1. |
申告事業者並びに特定事業者が、航空機、宇宙飛行体、機器類及び素材類の生産をした時は、商工資源部長官の性能検査及び品質検査を受けなければならない。(1993年3月6日改正) |
2. |
第1項に定める性能検査及び品質検査の対象、施設、方法、手続その他必要な事項は、商工資源部令により定める。(1993年3月6日改正) |
3. |
商工資源部長官は、第1項の規定による性能検査及び品質検査に合格できた航空機、宇宙飛行体、機器類及び素材類に対して、商工資源部令の規定に従って検査合格証を添付する。(1993年3月6日改正) |
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第11条 |
使用の制限等
1. |
第10条に定める検査を受けていない航空機、宇宙飛行体、機器類並びに素材類は、使用することができない。ただし、試験用に使用する場合はこの限りではない。 |
2. |
関係行政機関の長は、航空機、宇宙飛行体、機器類並びに素材類を試験飛行等の用に供する必要があると認定したときは、この使用の許可を交通部長官に要請しなければならない。この場合、交通部長官は、特別な事由がない限り、航空法第15条第3項但し書きの規定によって試験飛行を許可しなければならない。(1993年3月6日改正) |
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第12条 |
資金の支援
政府は、航空宇宙産業の育成と航空宇宙科学技術の研究・開発のため、長期低利資金と研究開発事業費を支援することができる。
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第13条 |
固有施設及び機器等の貸与等
1. |
政府は、航空機、宇宙飛行体、機器類並びに素材類の研究・開発と生産のために必要な時は、固有財産法の規定にかかわらず、固有の施設又は機器等を届出事業者に有償又は無償で貸付、譲渡又は使用、受益に供することができる。 |
2. |
前項の規定による貸付、譲渡並びに使用、受益の条件及び手続に関する必要な事項は、大統領令で定める。
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第14条 |
航空宇宙産業開発政策審議会の設置
政府の基本計画の策定とこれに従った政府の重要政策及び各部署間の主要業務の調整に関する事項を審議するため、大統領に所属する航空宇宙産業開発政策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 |
第15条 |
審議会の機能
審議会は次の各号の事項を審議する。
1. |
基本計画の策定。 |
2. |
基本計画と関連する政府の重要政策及び各部署間の主要業務の調整。 |
3. |
基本計画の施行に必要な歳出予算の計上。 |
4. |
航空宇宙科学技術の研究・開発活動の総括・調整。 |
5. |
その他大統領令で定めた事項。 |
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第16条 |
審議会の構成等
1. |
審議会は委員長1人を含む15人以内の委員で構成する。 |
2. |
審議会の委員長は国務総理があたる。委員は大統領令に定めた者の中から大統領が委嘱した者による。 |
3. |
審議会の委員長は民間・軍事部門間の業務調整及び援助等が必要であると認定した場合に適切な措置を講ずるため、大統領令に定める諮問委員会を設置、運営することができる。 |
4. |
審議会の実務業務を効率的に遂行するため、審議会に商工資源部長官を委員長とする航空宇宙産業開発政策実務運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。(1993年3月6日改正) |
5. |
審議会及び運営委員会の構成、運営について必要な事項は大統領令に定める。 |
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第17条 |
研究機関の設立
1. |
政府は、航空宇宙科学技術の研究・開発を持続的に推進するため航空及び宇宙の分野別研究機関又は総合研究機関を設立することができる。 |
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第18条 |
報告
商工資源部長官は、必要があると認定した時には、届出事業者及び特定事業者に、その事業に関する報告をさせることができる。(1993年3月6日改正) |
第19条 |
権限の委任及び委託
1. |
商工資源部長官は、必要があると認定した時は、第10条の規定による検査業務を商工資源部令に定めた他の行政検査機関及び一定の資格がある者に委任及び委託することができる。 |
2. |
科学技術所長官は、その権限の一部を大統領令で定めるところに従い第17条の規定による研究機関に委託することができる。 |
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第20条 |
検査手数料
第10条第1項の定めに従い性能検査を受けようとする者は、商工資源部令で定める手数料を納付しなければならない。(1993年3月6日改正)
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第21条 |
罰則
第11条第1項の規定に違反した者は、500万ウォン以下の科料に処する。 |
第22条 |
両罰規定
法人の代表者、予備法人又は個人の代理人、使用人並びにその他の従業員が、その法人及び個人の業務に関して第21条の違反行為をした時は、その行為者を罰するほか法人又は個人に対しても同様の刑を科する。 |
第23条 |
科料
1. |
- 次の各号の一に該当する者は200万ウォン以下の科料に処する。
- 第4条の規定に違反した者。
第7条第2項の規定に違反した者。
第9条の規定に違反して届出をせず、かつ、虚偽の報告をした者。
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2. |
前項の規定による科料を大統領令に定めるところに従い商工資源部長官が課し、徴収する。(1993年3月6日改正) |
3. |
第2項の規定による科料処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日から30日以内に商工資源部長官に対して異議を申し立てることができる。(1993年3月6日改正) |
4. |
第2項に定める科料処分を受けた者が第3項の規定によって異議申立てを行った時は、商工資源部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならない。また、通報を受けた管轄裁判所は、非訴訟事件手続法による科料の裁判を行う。(1993年3月6日改正) |
5. |
第3項の定める期間内に異議申立てを行わず、科料を納入しない時は、国税滞納処分の例に従ってこれを徴収する。 |
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第24条 |
施行令
この法律の施行に関する必要な事項は大統領令に定める。
附則 |
第1条 |
施行日
この法律は公布の後1年を経過した日から施行する。
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