第2条 |
その他の航空機及び宇宙飛行に使用できる機器
1. |
法律第2条第2号の「その他大統領令に定める航空に使用できる機器」とは、次の各号に掲げるものをいう。
器具。
誘導又は非誘導飛行体。
航空用地上訓練機及び飛行訓練装置。
表面走行用に使用するために特別に製作した飛行体。
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2. |
法律第2条第3号に定める「その他大統領令に定めた宇宙飛行に使用できる機器」は次の各号に掲げるものをいう。
宇宙ステーション。
宇宙弾道弾。
軌道変更推進ロケット。
軌道飛行体。
宇宙飛行用地上訓練及び飛行訓練装置。
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第3条 |
航空宇宙産業開発基本計画の策定
1. |
法律第3条に定める航空宇宙産業基本計画(以下「基本計画」という。)は、商工資源部長官が関係行政機関の長と協議してこれを策定する。これらを変更する時にも同様とする。(1993年3月6日改正) |
2. |
商工資源部長官は、基本計画を樹立するとき、関係行政機関の長に基本計画の策定日程及び作成指針等必要な事項を通報し、基本計画に包含すべき事項等の必要な資料の提出を要求することができる。(1993年3月6日改正) |
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第4条 |
基本計画の公告
商工資源部長官は、基本計画を策定し又は変更した場合にはこれを公告しなければならない。ただし、基本計画の中に、この公告が困難であると認定した事項については、関係行政機関の長と協議した後、防衛産業に関する特別措置法第4条第1項の規定によって、指定を受けた防衛産業体等必要と認定した者に限ってこれを通報することができる。(1993年3月6日改正) |
第5条 |
基本計画の計画期間等
基本計画は、その計画期間を5年以上とする。 |
第6条 |
施行計画の策定及び施行
第4条の定める基本計画を公告したときは、関係行政機関の長は、基本計画に従って毎年施行計画を策定、実施しなければならない。 |
第7条 |
実績報告
1. |
関係行政機関の長は、第6条の定めに従い、施行計画の施行結果を次の年度の2月末日までに商工資源部長官に通報しなければならない。(1993年3月6日改正) |
2. |
商工資源部長官は、前項に定める実施結果を総合し、毎年法律第14条の定める航空宇宙産業開発政策審議会(以下「審議会」という。)に報告をしなければならない。 |
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第8条 |
育成する品目の指定公告等
1. |
商工資源部長官は、法律第5条第1項に定める品目の指定をする時は、次の各号の要件に該当した場合に限ってこれを指定することができる。(1993年3月6日改正)
1. |
基本計画に合致すること。 |
2. |
研究、開発及びその生産にあらかじめ相当な投資ができていること。 |
3. |
その他商工資源部長官が、国内外の産業の状況からみてその指定の必要性があると認定した時。 |
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2. |
法律第4条に定める届出をした業者(以下「届出事業者」という。)は、製品及び研究開発する品目が法律第5条第1項に定める指定の必要を認定した時は、商工資源部長官にその必要性等を説明する資料を添付し、品目の指定を申請することができる。(1993年7月1日改正) |
3. |
商工資源部長官は、第2項に定める指定の申請がある時は、その指定の可否を決定して、その申請人に通報しなければならない。 |
4. |
商工資源部長官は、第1項に定める指定した品目が第1項各号の要件に該当しない時は、この指定を取り消すことができる。 |
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第9条 |
育成する品目等の指定公告等
商工資源部長官は、第8条の規定に定める品目等を指定し、これを取り消した時には、遅滞なく公告しなければならない。 |
第10条 |
資金の支援要請
法律第12条に定める長期低利資金と研究開発事業費の支援を受けようとする者は、その申請書を商工資源部長官又は関係行政機関の長に提出しなければならない。 |
第11条 |
国有の施設及び機器等の貸与等
1. |
商工資源部長官は、法律第13条第1項に定める次の各号の施設及び機器等を保有、運用する関係行政機関(以下「管理庁」という。)に貸付、譲渡、使用並びに収益可能な固有施設及び機器の種類、数量に関して通報することを要請しなければならない。(1993年3月6日改正)
研究・開発及び生産施設とその部分品。
検査・測定及び試験用施設とその部分品。
生産及び検査用建物。
飛行場施設を包含した飛行用施設。
宇宙発射施設。
その他商工資源部長官が譲渡業者に貸付、譲渡又は使用、受益するために必要であると認定した施設又は機器。
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2. |
第1項に定める要請を受けた管理庁は、特別な事由がない限り、商工資源部長官にこれを通報しなければならない。 |
3. |
商工資源部長官は、管理庁から第2項に定める通報を受けた時には、これを公告しなければならない。(1993年3月6日改正) |
4. |
第1項各号の施設及び機器等を届出事業者に無償で貸付し、使用及び受益させる時は、次の各号と同様である
研究・開発・性能検査及び生産用に必要な場合。
届出事業者が保有、運用している施設及び機器に対する故障の修理に長期間を要し、その修理が不可能ゆえに研究・開発及び生産に支障をもたらすことが予想される場合。
国内での購入及び外国からの導入が困難であり、購買に長期間要するので、研究・開発又は生産に支障をもたらすことが予想される場合。
不可抗力による災害で生産施設が破壊して、研究・開発及び生産が不可能な場合。
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5. |
法律第13条第1項に定める管理庁が保有する固有施設及び機器等を無償で譲渡する時は、次の各号のものをいう。
第1項第1号及び第2号の国有の施設と機器がその使用後、返還するのが不適当な時。
第1項第1号及び第2号の国有の施設と機器が管理庁によって不要処理をされる時。
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第12条 |
届出事業者の承継
1. |
届出事業者が第1条第3項の定めるところに従い、公告されている国有施設及び機器等を有償又は無償での貸付、譲渡又は使用、受益を希望する時には、商工資源部長官の推薦を受けた後、管理庁に申し出しなければならない。(1993年3月6日改正) |
2. |
商工資源部長官は、第1項に定める推薦の申請人が2人以上であったときは、基本計画及び商工資源部令で定める基準に従って、推薦する者を定める。 |
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第13条 |
審議会の審議事項
法律第15条第5号の「その他大統領令で定めた事項」とは、審議会の委員長が必要と認定して審議を要請する事項、又は、法律第16条第4項の定める航空宇宙産業開発政策実務運営委員会(以下、「運営委員会」という。)が建議して上程する事項をいう。 |
第14条 |
審議会の委員
1. |
法律第16条第2項の規定により、「大統領令に定めた者」とは、次の各号に掲げる者とする。
財政経済院長官。
削除(1993年3月6日、1994年12月23日大統領令第14438号及び14447号により改正)。
防部長官。
商工資源部長官。
建設交通部長官。
通信部長官。
科学技術所長官。
国「公立研究機関の長及び航空宇宙産業専門家中委員長が必要と認定した者。
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2. |
第1項第8号に定める委員の任期は3年とし、再任することができる。 |
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第15条 |
委員長
1. |
委員長は、委員会を代表して業務を統轄する。 |
2. |
委員長に事故があったときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。 |
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第16条 |
会議
1. |
委員長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 |
2. |
会議は委員長を含め定員の過半数の出席により開会し、出席した委員の過半数の賛成で議決する。 |
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第17条 |
幹事
1. |
審議会には、幹事1人を置く。 |
2. |
幹事は、商工資源部職員の中から委員長が任命する。 |
3. |
幹事は、委員長の命を受けて審議会の庶務を処理する。 |
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第18条 |
運営委員会
1. |
運営委員会は、委員長1人を含めた15人以内の委員によって構成する。 |
2. |
運営委員会の委員長は商工資源部長官があたり、第14条第1号ないし第7号に該当する関係行政機関の1級又は1級相当以上の公務員と航空宇宙産業関係専門家中、委員長が任命又は委嘱する者が委員となる。 |
3. |
第2項の定める航空宇宙産業関係専門家中、委員長が委嘱した委員の任期は3年とし、再任することができる。 |
4. |
運営委員会の運営等に関しては、第15条ないし第17条の規定を援用する。 |
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第19条 |
手当
審議会委員ないし運営委員会委員で会議に出席した者及び意見を聴取するために出席を要請した関係専門家に対しては、手当を支給することができる。ただし、公務員である委員がその所管業務と直接に関係があって出席した時には適用しない。
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第20条 |
運営規則
この令に定めるほかに、審議会及び運営委員会の運営に関して必要な事項は、審議会の議決を経て委員長が定める。 |
第21条 |
研究機関の名称及び設立等
1. |
法律第15条第2項の定める研究機関の名称は韓国航空宇宙研究所(以下「研究所」という。)という。 |
2. |
第1条の規定に定める研究所は、科学技術所長官が関係行政機関の長と協議して設立する。 |
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第24条 |
科料の賦課・徴収手続
1. |
法律第23条の定めるところに従い科料を徴収する時には、当該違反行為を調査した後、違反事項と当該科料の金額を書面で明示し、これを納入する科料処分対象者に通知しなければならない。 |
2. |
商工資源部長官は、第1項の定めに従い科料を賦課する時は、科料処分対象者に口頭又は書面によって意見陳述の機会を与える。この場合、指定した期日までに意見陳述がないときは、意見がないものとみなす。 |
3. |
商工資源部長官は、科料の金額を定めることについては、当該違反行為の動機と結果等を考慮しなければならない。
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