第1条 |
略称
この法律は、「宇宙港フロリダ機構法」という。
|
第2条 |
宇宙港フロリダ機構の創設及び目的
(1) |
宇宙関連の経済成長及び教育上の発展のために統一的な指示を与え、安定したかつ動態的な経済的な環境を保証し、フロリダ州に適する宇宙関連事業を誘致しかつ維持し、及び同州の経済の調整及び発展を促進することが立法府の意図である。 |
(2) |
従って、宇宙港フロリダ機構をここに確立し、組織し、かつ設立する。同機構は、事業、教育及び施設のための商業的な宇宙関連開発の機会を高め及び与える施設又は補足的活動を確立するために州の公法人、統治体、及び行政区画として設立され、かつ法人組織を採り、この州法に基づいて定められるすべての権限、権利、特権及び権能を有するものとする。 |
(3) |
州内で宇宙に関連する経済成長の促進及び教育上の発展のための戦略を策定し、実施することが宇宙港フロリダ機構の目的、任務、及び責任である。この州におけるプロジェクトは、宇宙事業を育成する要素、宇宙観光活動及びセンター、事業を育成する要素への教育の関係、及び宇宙港フロリダ打上げセンターを含むものとする。この州内で事業に係る環境を創り出しかつ改善し、宇宙事業、フロリダの諸大学、宇宙観光、及び宇宙港フロリダ打上げセンターの間の調整を行い、かつ宇宙商業の発展を刺激するための活動を行うプロジェクトを提供するのは機構の目的、任務、及び責任である。これらの任務及び責任を実施するにあたって、同機構は、市、郡、地域当局、州機関及び組織、関係連邦機関及び組織、その他の関連する人及び集団に助言し、かつ、これらと協力する。 |
|
第3条 |
定義
(1) |
「機構」とは、この法律により設立される宇宙港フロリダ機構をいう。… |
(7) |
「着陸地点」とは、機構により宇宙港の領域内で打上げ機その他の宇宙機の着陸及び地上での操作用に指定され又はそのような着陸及び操作の用に充てられる地理的領域をいう。 |
(8) |
「発射台」とは、宇宙港又は宇宙港の利用者により宇宙機の打上げのために使用される発射台をいう。 |
(9) |
「搭載物」とは、宇宙港により又は宇宙港から打ち上げられた機体上で輸送される財産又は貨物をいう。 |
(10) |
「宇宙港」とは、この法律に基づき機構により開発される陸上の区域又は水域、若しくはこれらの区域にあるいずれかの人工物又は施設であって、この区域が公共の使用又は宇宙機及び航空機の打上げ、離陸、及び着陸用に充てられるものをいい、公共の使用、宇宙港の建物、又はその他の宇宙港の施設、プロジェクト、若しくは行動用地用に使用され又はこれらの用に充てられる付属の領域を含む。 |
(11) |
「宇宙港打上げ施設」とはフロリダ州法S.380.0651(3)(c)に従って産業施設として定義されるものをいい、発射台、打上げ管制センター、及び固定打上げ支援設備を含む。 |
(12) |
「宇宙港システム」とは、州内での事業、教育、及び施政のための商業宇宙関連開発の機会を高め及びこのような機会を与える施設又は活動の発展のために機構により作成された計画、組織及び基盤施設をいう。 |
|
第4条 |
宇宙港の領域
次の資産は宇宙港の領域をなすものとする。
(1) |
次の境界でブレヴァード郡(Brevard County)に位置する若干の不動産
(a) |
北方の境界―北緯28°32′30″ |
(b) |
東方の境界―大西洋に沿った海岸の平均高潮線 |
(c) |
西方の境界―ロード岬(Cape Road) |
(d) |
南方の境界―南緯28°26′ |
|
(2) |
次の境界でゴルフ郡(Gulf County)に位置する若干の不動産
(a) |
北方の境界―西経85°21′から北緯29°40′45″までの聖ジョセフ湾(St.Joseph Bay)に沿った海岸の平均高潮線。及び当該緯度に沿って西方に聖ジョセフ湾の平均高潮線からメキシコ湾までの方向。 |
(b) |
東方の境界―西経85°20′ |
(c) |
西方の境界―メキシコ湾に沿った海岸の平均高潮線 |
(d) |
南方の境界―メキシコ湾に沿った海岸の平均高潮線 |
|
|
第5条 |
宇宙港の権限
機構は、次の権限を有する。…
(a) |
フロリダ州法たる、フロリダ一般法人法第607章に基づき法人に与えられるすべての権限を有する。 |
(d) |
将来の宇宙関連の教育上及び商業上の開発の指針となり、かつそれを容易にする戦略に関して再検討及び勧告を行うこと。… |
(e) |
自己の領域の範囲内又は範囲外で、無条件相続財産又はより少ない利率若しくは財産として、不動産、個人財産、有形資産、無形資産又はこれらが混ざり合った資産を購入、贈与、遺贈、又は賃貸により、理事会が必要又は望ましいとみなし得る条件で取得すること及びこれらの資産並びに機構の資産又は財産のいずれかを販売し又は他の方法で処分すること。 |
(i) |
発射台、着陸区域、射場、搭載物組立て棟、搭載物処理施設、実験室、宇宙事業育成に係るもの、ロケットその他の打上げ機製造用施設、教育的、文化的施設及びパーキング施設並びに宇宙関連イニシアチブを含むその他の宇宙港施設及び宇宙関連システムを所有し、取得し、建設し、開発し、創設し、再建し、設備し、運用し、保持し、拡大し及び改良すること。… |
(j) |
公衆への広報計画を実施しかつ宇宙関連事業又は機構のいずれかの宇宙港プロジェクトを促進し、理事会が随時決定することができるこれらの広報及び促進計画を実施するために出費し、活動を行う。 |
(k) |
機構並びに宇宙港の領域内で実施される活動の輸送上の要件に適合するのに適する輸送施設を所有し、建設し、再建し、設備し、運用し、保持し、拡大し、及び改良すること。 |
(o) |
関係河川管理区域の規則及び規定に従い、河川管理施設を所有し、取得し、建設し、再建し、設備し、保持し、運用し、拡大し、及び改良すること。… |
(t) |
新しい概念、企画、及び構想を検討し、作成し、及び利用すること。実験的な宇宙港の施設及び業務を所有し、取得し、建設し、再建し、設備し、運用し、保持し、拡大し、及び改良すること。機構がこの法律により与えられる権限及び権能に基づき、宇宙探査、宇宙産業の商業化及び宇宙港施設の分野における新しい概念、企画、及び構想の開発及び利用を促進するために実施を許可されるプロジェクトに関連して、理事会が随時決定することができ研究活動、実験、及び開発を別段に実施し、後援し、融資し、及び保持すること。 |
(u) |
歳入担保債、追い証、又はこの法律その他の法律の規定により又はこれらの組合せにより許可されるその他の債券若しくは証券を発行すること、及びいずれかのプロジェクト又はプロジェクトの組合せに係る取得、建設、再建、拡大、修繕、改良又は保持の経費の一部又は全部を支払うこと。… |
|
第12条 |
宇宙港の領域内での施設及び業務の供給
機構は、組み込まれた自治体その他の政治的区分の境界内に位置する宇宙港の領域のいずれかの部分を含む宇宙港の領域の地理的限界内で自己のプロジェクトに係る建設、開発、創設、保持、及び運用を行い、及び公人又は私人に対してこの法律に定められた施設及び業務を申し出、供給しかつ提供し、宇宙港の領域の地理的限界内でかつ機構自体の使用のために、手数料、賃貸料その他の料金を定め、これらの料金をこれらの人から徴収する権限を有するものとする。 |
第26条 |
(23)及び(24)が1988年のフロリダ州法Sec.212.02に付け加えられる。
次の語及び文節は、この章において使用される場合には、その文脈が明瞭に異なる意味を指し示している場合を除いて、本条においてこれらに帰する意味を有する。
212.02.定義―(23)「宇宙港の活動」とは、宇宙港フロリダ機構法の下での権限及び責任に基づいて宇宙港の領域上で宇宙港フロリダ機構により監督され又は後援される活動をいう。
(24)「宇宙飛行」とは、いずれかの種類の宇宙機、衛星又はステーションの弾道上、軌道上、又は惑星間の移動のための飛行をいう。 |