(1) |
静止軌道は、限られた天然資源であり、従って、その利用は、開発途上国の特別な必要及び特定の国の地理的位置を考慮して、合理的で衡平かつすべての人類のために行われなければならない。 |
(2) |
静止軌道の利用において適用される宇宙科学及び技術の発達は、すべての国の人民の、特に開発途上国の人民の経済的、社会的及び文化的発展にとって基本的に重要である。 |
(3) |
静止軌道は、国際協力及び理解を促進することによって、すべての人類の利益のためにもっぱら平和目的で利用されるものとする。 |
(4) |
静止軌道は地球の赤道面上にある軌道である。従って、その物理的特性その他の属性は、赤道諸国が位置する領域である赤道地域とのその地理的関係から生ずる。 |
(5) |
すべての国は、実際上、ナイロビでの国際電気通信連合条約第10条及び第33条の諸規定に基づいて、静止軌道の衡平な使用を保証される。静止軌道は、最も効率的かつ経済的に利用されるべきである。開発途上国の必要性及び赤道諸国のような特定の国の地理的位置は、静止軌道の衡平な利用を実際に保証する場合に、考慮されなければならない。 |