第17条 |
一般的基準
1. |
単独番組又は連続番組の全体あるいは一部がスポンサー付である場合は、番組の最初及び/又は最後に提供社名によってスポンサー付番組であることを明確にしなければならない。 |
2. |
スポンサー付番組の内容及び放送計画は、番組に関する放送事業者の責任及び編集権の独立に影響を与えるような形でそのスポンサーによって左右されてはならない。 |
3. |
スポンサー付番組は、特に、その番組での商品又は役務について特別に奨励的な表現により、スポンサー又は第三者の商品又は役務の販売、購入又は賃貸を助長してはならない。 |
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第18条 |
スポンサーになることの禁止
1. |
番組は、第15条によって広告が禁止される商品の製造又は販売、又は役務の提供を主要業務とする自然人又は法人をスポンサーとしてはならない。 |
2. |
ニュース及び時事番組はスポンサー付としてはならない。 |
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