第10条
署名当事者理事会―構成
a)
署名当事者理事会は理事で構成され、各理事は一の署名当事者を代表する。
b)
一の署名当事者は、署名当事者理事会の会合において、他の一の署名当事者を代表することができるが、いずれの理事も二以上の署名当事者を代表することはできない。