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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(2) 欧州通信衛星機構(ユーテルサット)設立条約(1985年9月1日発効)

 この条約の締約国は、
 締約国の人民間及びその経済間の関係の発展にとっての衛星による電気通信の重要性並びにこの分野における締約国間の協力を強化する希望を強調し、
 暫定的な欧州通信衛星機構「暫定ユーテルサット」が、欧州通信衛星システムの宇宙部分を運用するために設立されたことに留意し、
 ロンドン、モスクワ、ワシントンで1967年1月27日に作成された、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の関連規定を考慮し、
 1971年8月20日にワシントンで作成された国際電気通信衛星機構「インテルサット」に関する協定、又は1976年9月3日にロンドンで作成された国際海事通信衛星機構「インマルサット」に関する条約の当事国である国の権利及び義務を損なうことなく、すべての参加国に対して、拡充された電気通信業務を提供するための、改善された欧州電気通信網の一部としてこれらの電気通信衛星システムを設立することを継続するよう希望し、
 この目的のために、利用し得る最も適切な宇宙電気通信技術によって、無線周波数スペクトル及び軌道空間の最も効率的かつ衡平な使用に適合する、できる限り最も効率的かつ経済的な施設を提供することを決定し、
 次のとおり協定した。

第1条 定義
第2条 ユーテルサットの設立
第3条 ユーテルサットの活動範囲
第4条 法人格
第5条 財政原則
第6条 ユーテルサットの構成
第7条 締約国総会ー構成及び会合
第8条 締約国総会ー手続
第9条 締約国総会ー任務
第10条 署名当事者理事会ー構成
第11条 署名当事者理事会ー手続
第12条 署名当事者理事会ー任務
第13条 事務局
第14条 調達
第15条 権利及び義務
第16条 その他の宇宙部分
第17条 ユーテルサットの本部並びに特権及び免除
第18条 脱退及び停止
第19条 改正
第20条 紛争の解決
第21条 署名−留保
第22条 効力発生
第23条 加入
第24条 責任
第25条 雑則
第26条 寄託
附属書A (経過規定)
附属書B 仲裁手続
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