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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条 署名当事者理事会―手続

a) 各署名当事者は、本条b)、c)、d)の規定の適用に従って出資率に等しい票数を有するものとする。投票を棄権する署名当事者は、投票を行わなかったものとみなす。
b) 運用協定第6条d)に定める使用に基づく出資率の最初の決定までは、署名当事者の票数を算定する出資率は運用協定の附属書Bに従い決定する。使用に基づく出資率の最初の決定の後、署名当事者の票数を算定する出資率は、本条c)、d)に定める例外を除いて、当該署名当事者による国際及び国内公衆通信業務のためのユーテルサット宇宙部分の使用に基づいて算定される。
c) いずれの署名当事者もユーテルサットにおける票数の合計の20%を越える票を持つことはできない。ただし、運用協定第4条d)の規定に基づく拡張されたユーテルサット宇宙部分の運用まで、署名当事者が任意に取得する出資率の増大によって、この期間中は、この項に定める20%の限度にかかわらず、最大限5%まで当該署名当事者の票数が増加される。いずれかの署名当事者の票数が許可された票数を越えた場合には、その超過分は、他の署名当事者間で均等に分配されるものとする。
d) 本条b)の規定の適用上、運用協定第6条h)の規定に基づき、署名当事者の出資率の増減が認められる場合には、この増減は、すべての種類の使用に比例的に適用されるものとする。
e) 本条a)に定める各署名当事者の票数は、運用協定第6条の規定に基づく出資率の決定に従って算定される。票数の再算定は、運用協定第6条e)の規定に基づく出資率の再決定の実施の日から効力を生ずる。
f) 署名当事者理事会の会合の定足数は、投票権を有する署名当事者の過半数(ただし、この過半数が投票権を有するすべての署名当事者の票数全体の2/3以上であることを条件とする。)を代表する理事又は投票権を有する署名当事者の総数から3を減じた数の署名当事者を代表する理事(その代表する票数にかかわらない。)からなる。
g) 署名当事者理事会が全会一致で決定を行うように努める。もっとも、全会一致の合意が得られない場合には、決定は次のように行う。
i) 本項のii)及びiii)に特に定めるところにより、実質事項に関する決定は次のように行う。
投票権を有するすべての署名当事者の票数の合計の2/3以上を有する4以上の署名当事者を代表する理事の賛成票。
出席し又は代表される署名当事者の総数から3を減じた数以上の署名当事者を代表する理事(その代表する票数にかかわらない。)による賛成票。
ii) この条約第3条a)及びb)に掲げる目標を達成するために必要な、資本限度額に関する決定及び調整は、出席し又は代表されかつ総票数の2/3以上を有する署名当事者の過半数以上の賛成票による議決で行う。
iii) この条約第3条a)及びb)に定めるもの以外の目標を達成するのに必要な資本投資を含む、新しい計画を始めるのに必要な資本限度額の決定又は調整は、出席し又は代表されかつ票数の合計の2/3以上を有する署名当事者の2/3以上の賛成票による議決で行う。
iv) 手続問題に関する決定は、出席し、投票する理事の過半数の賛成票による議決で行い、各理事は1票を有する。
v) 本項iv)の規定に基づき行われる決定の場合を除き、この条約第10条b)の規定に基づき一又は二の署名当事者を代表する理事は、その代表する各署名当事者のために別個に投票を行うことができる。
h) 署名当事者理事会は手続規則を採択する。同規則はこの条約の規定に適合し、かつ、特に次の規定を含むものとする。
i) その議長及び他の役員の選任。
ii) 会合の招集。
iii) 代表及び信任。
iv) 投票手続。
i) 理事会の最初の会合は、運用協定附属書A1に従って招集される。署名当事者理事会は、その後必要に応じて、しかし少なくとも1年に3回会合するものとする。

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