i) |
ユーテルサット宇宙部分の企画、開発、建設、設定、収得、運用及び維持並びにユーテルサットが行うことを許可されるその他の活動のための方針、案、計画及び手続を採択すること。 |
ii) |
調達手続、規則及び契約条件を採択し並びに調達契約を承認すること。 |
iii) |
ユーテルサットに有利な場合にはいつでも、技術上及び運用上その他の任務のための契約を締結するよう事務局長に要求する管理措置を採択し及び実施すること。 |
iv) |
運用協定第18条に適合する知的所有権の収得、保護及び付与のための方針及び手続を採択すること。 |
v) |
財政方針及び規則、予算の承認及び年次財務諸表、一般的な規則及びこの条約第5条及び運用協定第8条に基づくユーテルサット宇宙部分の使用料を定期的に定めることに関する特別な決定、並びに、この条約及び運用協定に基づくその他のすべての財政上の事項に関する決定を採択すること。 |
vi) |
ユーテルサット宇宙部分の使用についての標準地球局の承認、これらの地球局の動作特性の検査及び監視並びに地球局によるユーテルサット宇宙部分の使用の調整のための基準及び手続を採択すること。 |
vii) |
ユーテルサット宇宙部分の使用について非標準地球局を承認すること。 |
viii) |
ユーテルサット宇宙部分の容量の割当を規律する条件を採択すること。 |
ix) |
この条約第3条の規定に基づく、締約国の管轄内にない電気通信事業体によるユーテルサット宇宙部分の使用について条件を設定すること。 |
x) |
運用協定第2条の規定に基づく当座貸越及び借入のための取極に関して決定を行うこと。 |
xi) |
一般的な内部規則を作成し、並びに、無線周波数スペクトルの管理及び軌道空間の効果的及び経済的使用に関する国際電気通信連合の電波規則に従い、ユーテルサット宇宙部分又はこの条約第3条f)の規定に基づいてユーテルサットが提供するその他の衛星及び関連設備の運用が電波規則に適合することを確保するのに適当な決定を採択すること。 |
xii) |
締約国総会に対して、この条約第9条a)iii)の規定に基づく許可に関する勧告を提出すること。 |
xiii) |
この条約第16条の規定に基づき、締約国総会に対して、ユーテルサット宇宙部分とは別個の宇宙部分施設の意図された設定、取得又は利用について意見を述べること。 |
xiv) |
一般的規則を作成し、及び、両組織の各々の協定の規定に従い、インテルサット及びインマルサットの宇宙部分とユーテルサット宇宙部分との調整について決定を採択すること。 |
xv) |
この条約第18条及び運用協定第21条の規定に基づく、脱退及び停止に関して必要な措置をとること。 |
xvi) |
事務局長を任命し及び解任し、並びに、事務局長の勧告により、この条約第13条e)の規定に基づく事務局のすべての職員の数、地位、雇用条件を決定し、及び事務局長によるその直属の上級職員の任命を承認すること。 |
xvii) |
事務局長が不在又はその任務を履行できない場合はいつでも、若しくは事務局長の職が空席になった場合には、事務局長代理の職務を行う事務局の上級職員を指名すること。 |
xviii) |
ユーテルサットの本部の所在する締約国とのこの条約第17条c)に定める特権、免除及び免責特権に関する本部協定の交渉に関して指示を与え、並びに、当該協定を承認のために締約国総会に提出すること。 |
xix) |
ユーテルサットの活動に関する定期報告書を締約国総会に提出すること。 |
xx) |
条約又は運用協定に基づく義務の履行を可能にするために、締約国又は署名当事者が要請する情報を提供すること。 |
xxi) |
ユーテルサットが仲裁裁判の当事者である場合に仲裁人を指名すること。 |
xxii) |
この条約第19条2)の規定に基づく条約の改正案に関して、締約国総会にその見解を表明しかつ勧告すること。 |
xxiii) |
この条約に適合する運用協定の改正に関する運用協定第22条に基づく決定を行うこと。 |
xxiv) |
この条約第23条d)の規定に基づき、加入申請を検討し及びこれに関して締約国総会に対し勧告を行うこと。 |