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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条 事務局

a) 事務局は、署名当事者理事会が任命し、締約国の承認を受けた事務局長を長とする。寄託政府は、締約国にその任命を直ちに通告する。任命は、通告の日から60日以内に、締約国の1/3以上が寄託政府に対して文書によって反対を通知しない限り、確認される。事務局長は、署名当事者理事会が決定する任命の日付の後、及びその任命が確認されるまで、その任務を行うことができる。
b) 署名当事者理事会が別段に決定を行わない限り、事務局長の任期は6年とする。
c) 署名当事者理事会は、正当な理由があるときは、その任期満了以前に事務局長を解任することができる。その解任の理由は、締約国総会に報告する。
d) 事務局長は、ユーテルサットの首席行政官でありその法的な代表である。事務局長は、署名当事者理事会の指揮の下で行動し、事務局のすべての任務の遂行について署名当事者理事会に対して直接に責任を有する。
e) 事務局の構成、職員の席次、すべての職員の雇用条件、及び事務局長が雇用する専門家その他の顧問の雇用条件は、承認のため署名当事者理事会に提出される。
f) 事務局長は、事務局のすべての職員を任命する権限を有する。ただし、事務局長に直属する上級職員の任命は、この条約第12条b)xvi)の規定に基づき署名当事者理事会による承認を得なければならない。
g) 事務局長の職が空席となった場合、又は事務局長が不在もしくはその職務を遂行することができない場合に、この条約第12条b)xvii)の規定に基づき、正当に指名される事務局長代理が、この条約及び運用協定に基づき事務局長の権限を行使する能力を有する。
h) 事務局長及び事務局のその他の職員の任命にあたり、最高水準の誠実性、能力及び能率を確保する必要に最大の考慮を払う。
i) 事務局長及び事務局の職員は、ユーテルサットに対する各自の責任と両立しない行動を慎む。

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