a) |
ユーテルサットの調達方針は、ユーテルサットの利益並びに締約国及び署名当事者の利益のために、資材及び業務の供給において可能な限り広範囲な競争を奨励するようなものでなければならない。当該方針は運用協定第17条及び第18条の規定を考慮して適用される。 |
b) |
運用協定第17条に定める場合を除き、ユーテルサットのための資材及び業務の調達は、国際公開入札への応札に基づく契約の締結によって行う。 |
c) |
契約は、ユーテルサットの最善の利益のために、品質、価格、納入時期その他の重要な関連基準の最良の組合せをユーテルサットに提示する入札者と締結する。これらの基準と同等の組合せを提示する入札がある場合には、契約は、締約国の一般的かつ産業的利益を正当に考慮して与えられる。 |
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