a) |
締約国及び署名当事者は、この条約の原則及び規定に適合し、かつ、これらを促進するように条約に基づく権利を行使し及び義務を履行する。 |
b) |
すべての締約国及び署名当事者は、この条約又は運用協定の規定に基づき、代表を派遣する資格を有するすべての会議及び会合、並びに、ユーテルサットの主催で招集され又は開催されるその他の会合に、ユーテルサットが当該会合について行う措置に従い、その開催の場所に関わりなく、出席し及び参加することができる。 |
c) |
事務局は、ユーテルサットの本部が設置されている国以外で当該会議又は会合が開催される以前に、各会議又は会合の主催国又は主催署名当事者との取極に出席する資格を有するすべての締約国及び署名当事者の代表の主催国への入国及び当該会議又は会合の期間中の滞在についての規定を含めることを確保する。 |
d) |
すべての締約国は、必要な場合に、その管轄権の範囲内で、運用協定第15条の規定に適合しない、ユーテルサット宇宙部分と連絡する地球局の使用を妨げるための措置を取るものとする。 |