a) |
締約国又は署名当事者は、この条約第3条a)及びb)の規定に従い、業務を提供するためにユーテルサット宇宙部分の業務地域内において、国際公衆電気通信業務の必要を満たすために、ユーテルサット宇宙部分とは別個の宇宙部分施設を個別に又は共同で設定し、収得し又は使用することを意図する場合又は当該締約国の管轄内にある者がそのような意図を有することを知った場合には、当該施設の設定、取得又は使用に先立ち、署名当事者理事会を通じて、ユーテルサットが経済的に著しい損害を被る可能性があるかどうかを決定する締約国総会に対しすべての関連情報を提供するものとする。署名当事者理事会は、その報告及び結論を締約国総会に提出する。
締約国総会は、前記の手続の開始から6カ月以内にその見解を表明する。このため締約国総会の臨時会合を招集することができる。 |
b) |
署名当事者理事会は、締約国又は署名当事者が、国内又は国際公衆電気通信業務若しくは特殊電気通信業務の必要に対処するために、ユーテルサット宇宙部分とは別個の宇宙部分施設を個別に又は共同で設定することを意図する場合、又は、締約国の管轄内にある者がそのような意図を有することを知った場合に、当該別個の宇宙部分施設及びその運用が既存の又は計画中のユーテルサット宇宙部分による無線周波数スペクトル及び軌道空間の使用と技術的に両立することを確保するために当該締約国又は署名当事者が考慮すべき指針を優先的な事項として起草し、締約国総会に提出しなければならない。 |
c) |
本条は、次のものとは別個の宇宙部分施設の設定、取得又は使用には適用しないものとする。
i) |
インテルサット協定及びインマルサット条約に規定する、インテルサット宇宙部分又はインマルサット宇宙部分の一部をなす又は一部をなすように意図されるユーテルサット宇宙部分。 |
ii) |
国家安全保障の目的でのみ設定されるユーテルサット宇宙部分。 |
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