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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第18条 脱退及び停止

a)
i) いずれの締約国又は署名当事者もユーテルサットから任意に脱退することができる。
ii) 締約国は、その脱退の決定を書面によって寄託政府に通告する。締約国がユーテルサットから脱退する場合には、この条約第2条b)の規定に基づき当該締約国が指定した署名当事者は、締約国の脱退が効力を生ずる日から有効に運用協定から脱退したとみなされる。
iii) 署名当事者の脱退の決定は、当該署名当事者を指定した締約国が書面によって事務局長に通告する。締約国は、その通告により署名当事者の脱退の決定を受諾したものとする。署名当事者がユーテルサットから脱退する場合には、当該署名当事者を指定した締約国は、脱退の日から、新しい署名当事者を指定しない限り、又はユーテルサットから脱退するまで、自ら署名当事者の資格を引き受けるものとする。
iv) 本項i)、ii)、iii)の規定に基づくユーテルサットからの任意の脱退は、場合に応じて、寄託政府又は事務局長による通告の受領の日の後3カ月で効力を生ずる。
b)
i) 締約国総会は、締約国がこの条約の義務に違反した疑いがある場合には、その旨の通告を受けて又は自己の発意によって行動し、その締約国の申立てを審議した後義務の違反が事実であると認める時は、当該締約国がユーテルサットから脱退したものとみなす決定を行うことができる。この条約は、その決定の日に当該締約国について効力を失う。このため、締約国総会の臨時会期を招集することができる。締約国が本項に基づきユーテルサットから脱退したとみなされる場合には、この条約第2条b)の規定に基づき当該締約国が指定した署名当事者は、当該締約国の脱退が効力を生ずる日から有効に運用協定から脱退したものとみなす。
ii)
A) 一の署名当事者が、署名当事者としての資格においてこの条約又は運用協定に基づくいずれかの義務(運用協定第4条a)の規定に基づく義務を除く。)に違反した疑いがあり、かつ、その義務違反を指摘した署名当事者理事会の決定について、事務局から書面による通告を受けた後3カ月以内に当該義務の違反を是正しなかった場合には、この条約及び運用協定に基づく署名当事者の権利は、その3カ月間の終了と共に自動的に停止される。
署名当事者は、本項に基づく署名当事者の権利の停止期間中、この条約及び運用協定に基づく署名当事者のすべての義務及び責任を引き続き有するものとする。
B) 署名当事者理事会は、署名当事者又は署名当事者を指定した締約国が行う申立てを考慮した後に、当該署名当事者がユーテルサットから脱退したものとみなすべきでありかつその決定の日から運用協定が当該署名当事者について効力を失う旨を決定することができる。
署名当事者がユーテルサットから脱退したとみなされる場合には、当該署名当事者を指定した締約国は、脱退の日に、新しい署名当事者を指定しない限り又はユーテルサットから脱退するまで自ら署名当事者の資格を引き受けるものとする。
iii)
A) 署名当事者が運用協定第4条a)に従い支払うべき額を、支払期限の後3カ月以内に支払わない場合には、この協定及び運用協定に基づく当該署名当事者の権利は自動的に停止するものとする。署名当事者は、本項に基づく署名当事者の権利の停止期間中、この条約及び運用協定に基づく署名当事者のすべての義務及び責任を引き続き有するものとする。
B) 署名当事者理事会は、署名当事者の権利の停止の後3カ月以内に支払われるべき額が未払のままである場合には、当該署名当事者又は当該署名当事者を指定した締約国の申立てを考慮した後、当該署名当事者がユーテルサットから脱退したものとみなすべきでありかつその決定の日から運用協定が当該署名当事者について効力を失う旨を決定することができる。
署名当事者がユーテルサットから脱退したとみなされる場合には、当該署名当事者を指定した締約国は、脱退の日に、新しい署名当事者を指定しない限り又はユーテルサットから脱退するまで自ら署名当事者としての資格を引き受けるものとする。
c) 締約国が何らかの理由により、自らその指定した署名当事者に代わること又は新たな署名当事者を指定することを希望する場合には、書面によって寄託政府に通告するものとする。この条約及び運用協定は、新たな署名当事者が前に指定された署名当事者の履行していないすべての義務を承継し、運用協定に署名した時に、新しい署名当事者について効力を生じ、同時に、前に指定された署名当事者について効力を失う。
d) ユーテルサットから脱退する又は脱退したとみなされる締約国は、締約国総会において代表される権利を失う。当該締約国は、脱退が有効となる日の後は、その日以前に行われた作為又は不作為から生ずる責任を除いて、いかなる義務又は責任をも有しない。
e)
i) 運用協定から脱退した又は脱退したとみなされる署名当事者は、脱退が有効となる日から、署名当事者理事会において代表される権利を失うものとする。当該署名当事者は、署名当事者理事会が別段の決定を行わない限り、脱退の日以前に明示的に承認された契約上の債務、及びその日以前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己の分担額を負担する義務を除いて、脱退の日からいかなる義務又は責任をも有しない。
ii) 署名当事者のユーテルサットからの脱退に関する決済は、運用協定第21条に定めるところによって行うものとする。
f) 脱退の通告及び脱退したものとみなす決定は、場合に応じて寄託政府又は事務局長が、すべての締約国及び署名当事者に直ちに送付する。
g) 本条のいずれの規定も、締約国又は署名当事者から、脱退が有効となる日以後も保持されるようなその資格で取得した、かつ、本条に基づき補償が得られない権利を奪うものではない。

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