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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第19条 改正

a) いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、事務局長に通告するものとし、事務局長は、当該提案を直ちにすべての締約国及び署名当事者に配布する。改正案の通告は、署名当事者理事会による当該案の審議の3カ月以前に行われなければならない。署名当事者理事会は、改正案の配布の日から6カ月以内に締約国総会に自己の見解及び勧告を提出するものとする。締約国総会は、署名当事者理事会が表明する見解及び勧告を考慮して、改正案をその受領から6カ月を経た後でなければ審議しない。締約国総会は、特別な場合には実質事項についての手続に従い行われる決定によりこの期間を縮小することができる。
b) 締約国総会が改正を採択する場合には、その改正は、寄託政府が締約国総会による採択の際に締約国であってかつその署名当事者が採択の際に出資率全体の2/3以上を保持していた国の2/3から受諾通告書を受領した後120日で効力を生ずる。その発効によって、改正はすべての締約国及び署名当事者を拘束する。
c) 改正は、締約国総会が採択した日の後8カ月を経過する前には効力を生じない。本条b)に基づき効力を生じなかった改正は、締約国総会が採択した日の後18カ月を経過した後は無効となる。

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