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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 定義

 この条約の適用上、
a) 「条約」とは、1982年7月15日にパリで政府による署名のために開放された、前文並びに附属書を含む欧州通信衛星機構「ユーテルサット」設立条約をいう。
b) 「運用協定」とは、1982年7月15日にパリで署名のために開放された、前文及び附属書を含む欧州通信衛星機構「ユーテルサット」に関する運用協定をいう。
c) 「暫定協定」とは、行政主官庁又は認可を受けた民間運用機関の間で1977年5月13日にパリで作成され、フランスの行政主官庁に寄託された暫定欧州通信衛星機構「暫定ユーテルサット」の設立に関する協定をいう。
d) 「ESC協定」とは、1978年3月10日にパリで作成された、固定業務のための衛星電気通信システム(ECS)の宇宙部分に関する暫定協定の補足協定をいう。
e) 「締約国」とは、条約が効力を生じ又は暫定的に適用されている国をいう。
f) 「署名当事者」とは、運用協定に署名し、当該協定が効力を生じ又は暫定的に適用されている電気通信事業体又は締約国をいう。
g) 「宇宙部分」とは、電気通信衛星全体、並びに追跡、遠隔測定、指令、管制、監視のための施設及びこれらに関連する施設並びにこれらの衛星の運用支援のための設備をいう。
h) 「ユーテルサット宇宙部分」とは、条約の第3条a)、b)、c)及びe)に掲げる目的のためにユーテルサットが所有し又は賃貸する宇宙部分をいう。
i) 「衛星電気通信システム」とは、宇宙部分及び当該宇宙部分と交信する地球局で構成されるユニットをいう。
j) 「電気通信」とは、有線、無線、光線、その他の電磁的方式による記号、信号、文言、影像及び音響、その他の性質の情報の伝送、発射又は受信をいう。
k) 「公衆電気通信業務」とは、衛星によって提供される固定又は移動電気通信業務であって、電話、電信、加入電信、ファクシミリ、データ伝送、ビデオテックス(訳者注:電話とテレビを利用した対話型のデータ・ベース・アクセス・システム)、ユーテルサット宇宙部分を使用することを承認された地球局の間で公衆への伝送のために行われるラジオ及びテレビジョンの番組の伝送、複数業務電送、並びにこれらの業務のいずれかにおける使用の目的のための賃貸回線のように公衆の利用に供されるものをいう。
l) 「特殊電気通信業務」とは、衛星によって提供される電気通信業務のうち前項に定める電気通信業務以外のもの(少なくとも、無線航行業務、放送衛星業務、宇宙研究業務、気象業務及び地球資源に係る遠隔探査を含む。)をいう。

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