a) |
この条約又は運用協定第15条c)又は第16条c)の解釈又は適用に関連して、締約国相互の間若しくはユーテルサットと一又は二以上の締約国の間で生ずるすべての紛争は、一の紛争当事国が他方の当事国に当該紛争を友好的に解決する意図を通告した時から1年以内に別段の解決が行われない場合には、この条約の附属書Bに従い仲裁に付される。一又は二以上の締約国と一又は二以上の署名当事者との間の、この条約又は運用協定の解釈又は適用に関するいずれの類似の紛争も、この条約の附属書Bに基づく仲裁に付することができる。ただし、係争中の締約国又は署名当事者が合意することを条件とする。 |
b) |
この条約又は運用協定第15条c)、第16条c)の規定の解釈及び適用に関連して、一の締約国と締約国でなくなった国との間に、又はユーテルサットと締約国でなくなった国との間に、その国が締約国でなくなった後に生ずるすべての紛争は、一の紛争当事者が他の当事者に当該紛争を友好的に解決する意図を通告したときから1年以内に別段の解決が行われない場合には、この条約の附属書Bの規定に従い仲裁に付される。ただし、締約国でなくなった国が同意することを条件とする。一の国又は一の電気通信事業体が紛争当事者である紛争が、本条a)の規定に基づき仲裁に付された後に、当該一の国が締約国でなくなる場合若しくは当該一の国又は当該一の電気通信事業体が署名当事者でなくなる場合には、その仲裁は継続し及び完了する。 |
c) |
この条約又は運用協定以外に、ユーテルサットと締約国との間の協定の解釈又は適用に関連して生ずる紛争は、関連協定の規定に従う。そのような規定がない場合においては、別段の解決が行われない限り、紛争当事者が合意する場合には、この条約の付属書Bに基づき仲裁に付することができる。 |