a) |
この条約は、この条約の第21条a)の規定に基づき署名された日、又は、この条約が署名に開放された日に次のことを条件として暫定協定の署名当事者に対して管轄権を有する国の2/3により批准され、受諾され、又は承認された日の後60日で効力を生ずる。
i) |
これらの署名当事者又はECS協定の指定署名当事者が、ECS協定に基づき、財政負担の2/3以上を保有していること。 |
ii) |
運用協定が、この条約の第2条b)の規定に基づき署名されていること。 |
|
b) |
この条約は、この条約が署名に開放される日の後8カ月以内に効力を生ずる。この条約は、署名に開放された日の後18カ月以内に、本条a)の規定に基づき署名され、批准、受諾又は承認が行われなかった場合には、効力を生じない。 |
c) |
一の国が、この条約が効力を生じた日の後に、その批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する場合には、この条約はその寄託の日に効力を生ずる。 |
d) |
批准、受諾又は承認を条件として、この条約に署名した国が、その署名の時に又はその後、この条約の効力発生までの間に要請する場合には、この条約は、効力発生の時からその国について暫定的に適用する。暫定適用は次のいずれかの時に終了する。
i) |
その国が批准書、受諾書又は加入書を寄託した時。 |
ii) |
その国がこの条約を批准、受諾又は承認することなしに、この条約の効力発生の日から2年を経過した時。 |
iii) |
その国がこの条約を批准し、受諾し、又は承認しないことを決定した旨をii)に規定する期間の満了前に通告した時。 |
暫定適用がii)及びiii)の規定に基づき終了した時は、当該締約国及びその指定署名当事者の権利及び義務については、この条約の第23条d)、e)及びg)の規定を適用する。 |
e) |
本条の規定にかかわらず、この条約は、いずれの国についても、この条約の第21条c)の規定の条件が満たされない限り、効力を生ぜず又は暫定的に適用されない。 |
f) |
この条約は、効力発生の時に暫定協定に代わるものとし、かつ暫定協定を終了させる。ただし、この条約又は運用協定のいずれの規定も、その以前に暫定協定の署名当事者又はECS協定の署名当事者としての資格において取得した締約国及び署名当事者の権利及び義務に影響するものではない。 |